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答弁本文情報

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令和元年六月二十五日受領
答弁第二三一号

  内閣衆質一九八第二三一号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出チケット不正転売禁止法の解釈運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出チケット不正転売禁止法の解釈運用に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「「将来入手できる興行入場券の権利」の転売を試みる」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「規定の目的」については、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号。以下「法」という。)第一条及び第五条第二項において規定されている「興行入場券の適正な流通」の「確保」であると解される。
 また、同項の「興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置」については、興行主等(法第二条第三項第一号に規定する興行主等をいう。以下同じ。)において適切に検討されるべきものであるが、例えば、興行主等が、興行入場券(法第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の購入者から不要となった当該興行入場券を買い受け、当該購入者以外の者に再度販売する仕組みを構築することがあり得ると考えられる。

三について

 御指摘の「興行主が全ての流通にかかる市場支配を行うことや拘束条件付取引を行うこと」の具体的に意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、公正取引委員会では、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に違反する事実が認められた場合には厳正に対処することとしている。



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