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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二三七号

  内閣衆質一九八第二三七号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出原子爆弾被害の健康診断特例区域と被爆体験者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出原子爆弾被害の健康診断特例区域と被爆体験者に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「当初区域」及び「拡大区域」については、日本学術会議が編集した「原子爆弾災害調査報告集」に記載されている実地調査も含めた様々な調査報告等の科学的知見に基づき、行政区画の範囲も考慮に入れて指定したものである。
 また、御指摘の「マンハッタン調査団報告書」に係るお尋ねについては、現在係争中の訴訟において争点となっている事項に関わるものであることから、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの「当初区域、拡大区域の指定に関する審議等の記録」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)附則第十七条の規定に基づき「健康診断特例区域」として指定されている地域の範囲の見直しについては、原子爆弾の放射線による健康への影響についての科学的かつ合理的な根拠が必要であると考えているが、現在得られている科学的知見では、当該範囲を見直すべきとする科学的かつ合理的な根拠があるとは考えていないことから、政府としては、当該範囲を見直すことは考えていない。



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