答弁本文情報
令和元年六月二十八日受領答弁第二三九号
内閣衆質一九八第二三九号
令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松平浩一君提出廃墟化マンションの解体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松平浩一君提出廃墟化マンションの解体に関する質問に対する答弁書
一について
マンション及びその敷地等の売却について、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第九条第一項又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百八条第一項に規定する場合に該当するときは、マンションの区分所有者等の各五分の四以上の多数で決議することができるとされているが、これらの場合に該当しないときは、一般に、当該マンションの区分所有者の全員の合意が必要であるとされているところである。
政府としては、老朽化した御指摘の「一般のマンション」の再生は重要な課題であると認識しており、引き続き、その再生に向けた対策の検討を進めてまいりたい。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)は、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等を対象としたものである。
一方、御指摘のような「居住者がいるマンション」に対し、同法に定められているような御指摘の「代執行手続」を設けることについては、慎重な検討が必要であると考えている。
御指摘のようなマンションについては、地方公共団体においてその実態の把握を行うとともに、その所有者等に対して、管理の適正化や建替え等の円滑化に向けた情報提供や技術的支援等を行うことが重要であると考えられる。