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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二五七号

  内閣衆質一九八第二五七号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出自律配送ロボットの法的枠組みとドローンの新たな活用手段に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出自律配送ロボットの法的枠組みとドローンの新たな活用手段に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「自律走行ロボット」及び「自律走行ロボットの実用化」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、お尋ねの「自律走行ロボット」が「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの」に該当するものであれば、当該「自律走行ロボット」は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号又は第十号に掲げる自動車又は原動機付自転車に該当することとなり、また、当該「自律走行ロボット」が「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具」に該当するものであれば、当該「自律走行ロボット」は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項又は第三項に掲げる自動車又は原動機付自転車に該当することとなる。

二について

 御指摘の「有事の際の道路緊急点検」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害発生時における無人航空機を用いた道路の点検については、その訓練も含め、関係法令にのっとり、安全性の確保に留意しつつ行われるべきものであり、政府としては、その適切な運用に努めてまいりたい。



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