答弁本文情報
令和元年七月五日受領答弁第二八五号
内閣衆質一九八第二八五号
令和元年七月五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緑川貴士君提出PSEマークのついていないモバイルバッテリーの安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緑川貴士君提出PSEマークのついていないモバイルバッテリーの安全性に関する質問に対する答弁書
一について
モバイルバッテリーの販売については、モバイルバッテリーの使用に係る事故が増加している現状を踏まえ、「電気用品の範囲等の解釈について」(平成二四・〇三・二一商局第一号)を改正し、平成三十一年二月一日以降、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)上、モバイルバッテリーが内蔵する単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四百ワット時毎リットル以上の場合には、PSEマークの表示が付されているモバイルバッテリーでなければ、販売してはならないこととなったところである。今後は、当該規制に違反するモバイルバッテリーの流通を防ぐため、市販されているモバイルバッテリーを買い上げ、PSEマークの表示や技術基準適合性等の同法等に定める事項の遵守状況を確認し、不適合事案に係る是正のための改善指導を行っていくこととしている。
また、消費者に既に購入されたモバイルバッテリーについては、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十五条の規定に基づき、製造・輸入事業者に対し、当該モバイルバッテリーによる事故の報告を義務付けるとともに、同法第三十六条の規定に基づき、当該モバイルバッテリーの安全性に関する調査を行うのみならず、必要に応じて事故を発生させた事業者への指導などを行っているところである。
さらに、消費者によるモバイルバッテリーの正しい使用方法については、経済産業省ホームページやSNSを通じ発信するとともに、独立行政法人製品評価技術基盤機構や地方自治体と連携した消費者へのチラシの配布などによって周知活動を行っているところである。
今後とも、これらの取組を通じて、モバイルバッテリーの安全性を確保していくこととしている。
お尋ねのモバイルバッテリーの安全対策については、製品事故を未然に防止する観点から、まず消費者に対して、正しい使用方法についての消費者の理解を促進するため、異常な発熱、変形等が生じた物は使わないことなど、使用上の注意等について広報に取り組んでいるところである。
また、事業者に対しては、モバイルバッテリーの使用に係る事故が増加している現状を踏まえ、製品自体の安全性を確保するため、現在、独立行政法人製品評価技術基盤機構と連携し、モバイルバッテリーに関する事故のメカニズムに係る分析を進めており、その結果も踏まえ、必要に応じ、電気用品安全法に基づく技術基準の見直しなどを含めた対策を検討していくこととしている。