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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二九三号

  内閣衆質一九八第二九三号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出いわゆる「災害障害者」の把握と災害障害見舞金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出いわゆる「災害障害者」の把握と災害障害見舞金に関する質問に対する答弁書



一について

 障害福祉行政においては、障害の原因にかかわらず、障害者手帳の交付や障害福祉サービスの提供等必要な支援が行われており、政府として、御指摘の「災害障害者」を定義したり、災害に起因する障害のある方の数やその程度を把握する必要があるとは考えていない。
 なお、「「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について」(平成二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第一八号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による身体障害者診断書・意見書の様式の「A原因となった疾病・外傷名」欄に「自然災害」を加える改正は、各地方自治体がそれぞれの地域において自然災害への対応を行う上で、必要に応じて当該欄に係る記録も活用できるようにすることを目的として行ったものであり、政府として、御指摘の「災害障害者の実体を把握する」ことを目的として行ったものではない。

二について

 災害障害見舞金制度は、災害により重度の障害を受け社会経済活動に復帰することが難しい人については、死亡した人に匹敵するような厳しい環境に置かれているということに鑑み、例外的に公費で災害障害見舞金を支給するものであり、その支給要件の見直しについては必要ないと考えている。



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