衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年七月五日受領
答弁第二九四号

  内閣衆質一九八第二九四号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出不正指令電磁的記録に関する罪の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出不正指令電磁的記録に関する罪の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成三十一年三月二十六日の衆議院法務委員会における山下法務大臣の答弁は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二の不正指令電磁的記録作成等の罪(以下「本罪」という。)の構成要件が明確性の点で問題はない旨を述べたものであって、御指摘のような「「意図に反する」ものに該当する」との「解釈」について述べたものではなく、「使用者の個別具体的な意図に反しさえすれば同罪の「意図に反する」ものに該当するかのような誤解が生じかねない」との御指摘は当たらない。

二について

 御指摘の「本件解説」は、法務省が作成したものではなく、その記載内容についてお答えする立場にないが、本罪は、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼を保護法益とするものであるから、ある電子計算機のプログラムが刑法第百六十八条の二第一項第一号に規定する「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」ものであるか否かが問題となる場合における、その「意図」についても、そのような信頼を害するものであるか否かという観点から、すなわち、個別具体的な使用者の実際の認識を基準とするのではなく、当該プログラムの機能の内容や機能に関する説明内容、想定される利用方法等を総合的に考慮して、その機能につき一般に認識すべきと考えられるところを基準として、規範的に判断されるべきものと考えており、御指摘の「本件文書の解説」はそのような趣旨を述べたものである。

三について

 ある電子計算機のプログラムが刑法第百六十八条の二第一項第一号に規定する「意図に反する」ものといえるか否かを含めて、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、「同罪の客体(すなわち犯罪)ではないと考えるがその理解でよいか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.