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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第三〇一号

  内閣衆質一九八第三〇一号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規定に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「中央省庁と地方自治体との間でどのような具体的な計画の検討、及び、策定された計画の遂行が行われ、検証されるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第六条第一項において、法第五条第一項に基づき環境大臣が定めた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めることとされていることから、こうした枠組みを活用するなどして、御指摘の「「動物愛護管理センター」の機能、業務」に関して、環境省と地方公共団体との連携に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねについては、地方公共団体の判断で可能であると考えている。

三について

 お尋ねの「周辺の生活環境が損なわれる事態」としては、例えば、動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気などにより日常生活に支障を及ぼしていると認められる事態が考えられるが、具体的には、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正後の法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定めることとなる。
 その他のお尋ねについては、「地域特定飼い主の既得権」、「犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整」及び「周辺住民の一方的な苦情だけで」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「地域猫」については、基本指針第二の二の(三)のAのアに「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する」と規定されているように、一般的には、「地域猫」に係る管理は地域住民からの理解の下に行われるものと承知している。

四について

 お尋ねの「具体的」な「状況」については、例えば、犬又は猫の所有者が当該犬又は猫を計画的に繁殖させる意図がないにもかかわらず、当該犬又は猫に生殖を不能にする手術を行わず、当該犬又は猫の雄と雌を同一の設備で飼養することなどにより、当該設備内の犬又は猫の健康及び安全を保持し適正に飼養することが困難となるおそれがある場合等が想定される。
 また、お尋ねの「時点」については、こうしたおそれが現実化する前の時点と考えられるが、講ずべき措置の内容に応じて、個別に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。



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