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令和元年七月五日受領
答弁第三〇四号

  内閣衆質一九八第三〇四号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にかかる消防法施行令に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置義務にかかる消防法施行令に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」に関しては、消防法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第四百十一号)による改正前の消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)においては、自動火災報知設備を設置し、及び維持しなければならない基準(以下「自動火災報知設備の設置維持基準」という。)を延べ面積五百平方メートル以上としていたところ、昭和四十七年頃のビル火災の実態を踏まえ、より小規模なものについても火災の早期発見及び早期通報を徹底することが必要であると判断されたことから、その改正前の同令第二十一条第一項第二号において、同令別表第一の(一)の項等に掲げる劇場や集会場等の他の多数の者が出入りする防火対象物における自動火災報知設備の設置維持基準を延べ面積三百平方メートル以上としていたことを踏まえ、その改正後においては、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準についても、延べ面積三百平方メートル以上に引き下げたものである。

二及び四について

 御指摘の「個々の物品販売業店舗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、百貨店やマーケット以外の物品販売業を営む店舗についても、百貨店やマーケットと同様に、可燃物量が多いこと、不特定多数の買物客が利用すること、及び通路等が客又は商品で混雑することから、その所有者等の関係者に百貨店やマーケットの所有者等の関係者と同じ消防用設備等の設置及び維持の義務を課するため、消防法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第五号)により、「その他の物品販売業を営む店舗」等を消防法施行令別表第一の(四)の項に追加したものである。
 現在においても、百貨店やマーケット以外の物品販売業を営む店舗において、可燃物量が多いこと等の状況に変わりはないことから、政府としては、百貨店やマーケットと同じ基準で自動火災報知設備の設置及び維持の義務を課することが適当であると考えている。

三について

 「自動火災報知設備の設置基準を三百平方メートルから、大規模小売店舗立地法施行令に定める千平方メートルまで緩和すべき」との御指摘については、政府としては、一についてで述べたとおり、火災の早期発見及び早期通報の徹底の観点から、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗における自動火災報知設備の設置維持基準を現行よりも緩和することは適当ではないと考えている。なお、御指摘の「大規模小売店舗立地法施行令に定める千平方メートル」については、防火安全対策の観点から定められた基準ではなく、大規模小売店舗の立地が生活環境に与える影響といった観点から定められた基準であることから、自動火災報知設備の設置維持基準とすることは適当ではないと考えている。
 また、「一定の規模以下の店舗等については医療機関や福祉施設同様に自動火災報知設備の設置について政府が補助すべき」との御指摘については、政府として、物品販売業を営む店舗の出店の促進や経営改善の観点から自動火災報知設備の設置に対する補助を行うことに対するニーズを把握しておらず、現時点では当該補助の実施は考えていない。



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