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答弁本文情報

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令和元年八月十五日受領
答弁第二号

  内閣衆質一九九第二号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員後藤祐一君提出ホルムズ海峡など公海又は他国領海における船舶攻撃に対する我が国の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員後藤祐一君提出ホルムズ海峡など公海又は他国領海における船舶攻撃に対する我が国の対応に関する質問に対する答弁書



一の1について

 「六月十三日の被弾事案以降、我が国に関係する船舶に対する危険が高まった事実はあるのか」とのお尋ねについては、関係国と緊密に連携しながら、情報の収集及び分析を行いつつ、情勢を注視しているところである。
 また、今後の対応に係るお尋ねについては、予断をもってお答えすることは差し控えたい。

一の2について

 お尋ねの事案の詳細については、引き続き情報の収集及び分析に努めているところであり、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

二について

 いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。その上で、実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することとなる。

三の1について

 お尋ねの「我が国船舶の安全を他国軍隊が守ることが見込まれる又は守ることを要請することができる場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、重要影響事態に際しては、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定められた範囲において、事態の個別具体的な状況に即して、必要な後方支援活動等を行うものである。

四の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)に基づく船舶検査活動は、同法第二条に定められているとおり、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で行われるものである。

四の2について

 船舶検査活動は、四の1についてでお答えしたとおり、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際して行われるものであり、現時点では、いずれの地域においても、「重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するもの」は存在していない。

五について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「国際連携平和安全活動」のために国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき国際平和協力業務を行うに当たっては、同法に定める我が国として他国と連携して国際連携平和安全活動を実施するに際しての基本的な五つの原則その他同法に定める要件が満たされることが必要となる。

六の1について

 公海上における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定に基づく海上警備行動を発令する場合において保護対象となり得る船舶については、現在においても、平成二十一年三月十三日の衆議院安全保障委員会における御指摘の答弁のとおり、日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積荷を輸送する外国籍船であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶であると解している。

六の2について

 お尋ねの「「事実上の行為」の法令上の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)の制定前において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の「人命の救助に必要な手段」として行われた事例があったと認識している。

七の1について

 海賊対処法第二条に規定する海賊行為の該当性は、船舶の外観、航行の態様等を総合的に勘案し判断することとなるものであるが、いずれにせよ、同条に規定されているとおり、「軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶」に乗り組み又は乗船した者が行う行為は、当該海賊行為には該当しない。

七の2について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

八の1について

 お尋ねの「P3C等哨戒機による公海における哨戒活動」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、自衛隊は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号に規定する「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」を根拠として、平素から我が国周辺の海空域における警戒監視活動を実施しているところである。

八の2について

 お尋ねの「海上警備行動による保護の対象外となる船舶に関し、哨戒活動を行う」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八の3について

 防衛省・自衛隊は平素から幅広く情報収集を行っているが、特定の地域における具体的な「危険」についてお答えすることは、事柄の性質上、差し控えたい。



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