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答弁本文情報

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令和元年八月十五日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一九九第一一号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山内康一君提出「子どものための教育・保育給付交付金」賃借料加算基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出「子どものための教育・保育給付交付金」賃借料加算基準に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「賃借料加算」とは、都道府県を四つの地域に区分した上で、保育所等が賃貸物件である場合に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条第一項の規定に基づく「子どものための教育・保育給付交付金」の交付において加算されるものであるところ、お尋ねの「賃借料加算と実勢価格のかい離」については、「社会生活統計指標―都道府県の指標―」(総務省作成)における特別区及び道府県庁所在市における民営賃貸住宅の家賃を勘案し、同法第二十七条第四項等の規定に基づき内閣総理大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議すること等により、実勢に対応した賃借料加算を算出しているところであり、加えて、「都市部における保育所等への賃借料支援事業実施要綱」(平成二十九年三月三十一日付け雇児発〇三三一第三十号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添三)に基づき、保育所等の建物借料が賃借料加算の額の三倍を超える場合に、当該保育所等の建物借料と賃借料加算の額との差額の一部を補助するなどの事業を実施しているところである。

2について

 お尋ねの「都市部の定義」については、保育所等の新設等に要する経費の一部に充てる「保育所等整備交付金」の「保育所等整備交付金交付要綱」(平成三十年五月八日付け厚生労働省発子〇五〇八第一号厚生労働事務次官通知別紙)における都市部の基準額の増額算定の例を踏まえ、保育所等が賃貸物件である場合に加算される「子どものための教育・保育給付交付金」の賃借料加算においても「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成二十七年内閣府告示第四十九号)に基づき、都市部について同様の定義を用いて、その賃借料加算がその他の市町村の標準の賃借料加算より増額されているものであり、御指摘の「賃借料加算」については、1についてで述べたとおり、実勢に対応して算出されているものと考えている。



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