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答弁本文情報

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令和元年十月十五日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二〇〇第一六号
  令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案に関する質問に対する答弁書


一の@及びA並びに二について

 お尋ねの「どのように勘案したのか」及び「急いで国民の意見募集を締め切った理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針の案(以下「基本方針案」という。)に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項に規定する意見提出期間は、同法第三十八条第一項に規定する命令等制定機関である国土交通大臣において、特定複合観光施設区域の整備効果の早期発現を図るとの観点を踏まえ、三十日間としたものである。
 なお、法第五条第三項の規定による関係行政機関の長への協議は、今後、同条第一項に規定する基本方針の策定に先立ち、カジノ管理委員会の設置後に行うこととしており、「法定手続に反している」との御指摘は当たらない。

三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、法第六条第一項に規定する都道府県等が同条第五項又は法第九条第六項若しくは第九項の規定により法第六条第三項に規定する立地市町村等の同意を得ようとする場合において、当該立地市町村等が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により条例で当該同意を議会の議決すべきものと定めることができることについては、法第六条第五項後段並びに第九条第六項後段及び第九項後段の規定から明らかであると考えており、御指摘のように「基本方針でより明確に記述すべき」とは考えていない。

五の@について

 御指摘の審査委員会については、国土交通大臣が法第九条第十一項の規定による区域整備計画(同条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の審査(以下「認定審査」という。)を行うに当たり、認定審査を公平かつ公正に行い、優れた区域整備計画を認定する観点から設置することとしたものであり、法律上規定する必要があるものとは考えていない。

五のAについて

 御指摘の審査委員会については、会議を公開した場合には率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保することが困難となるものと考えられることから、会議は非公開とすることとしたものであるが、審査委員会の検討結果及び評価の過程については、認定審査の透明性を確保する観点から、区域整備計画の認定後速やかに公表することとしている。

五のBについて

 お尋ねの「「例えば」の事例がどのようにして「方針案」として確定したのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の当時の石井国土交通大臣の答弁は、認定審査を公平かつ公正に行うための方法として、第三者による審査委員会の設置を例示したものであり、御指摘の「等」として具体的に想定していたものがあるわけではない。御指摘の審査委員会の設置は、その後の検討の結果、基本方針案に定めることとしたものである。

六及び七について

 法第五条第一項に規定する基本方針は、「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」であり、御指摘のような点について、具体的な、又はより詳細な記述が必要であるとは考えていない。

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