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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第三一号

  内閣衆質二〇〇第三一号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出大学入試における英語民間試験の受験生で離島等に住む者の経済的負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出大学入試における英語民間試験の受験生で離島等に住む者の経済的負担に関する質問に対する答弁書


一について

 民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)については、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下同じ。)に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する場合には、交通費や宿泊費として、他の地域に比較して特に多額の費用を要することが見込まれることから、文部科学省の令和二年度予算概算要求において、離島に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費(以下「補助経費」という。)を計上したところである。

二について

 補助経費を活用するか否かについては、地方公共団体において、高校生等のための他の施策との関係も考慮しつつ決定されるものと考えているが、政府としては、可能な限り多くの地方公共団体によって補助経費が活用されるよう、補助経費の趣旨等の周知に努めてまいりたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、意欲と能力のある高校生等が、家庭の経済事情に左右されることなく、希望する教育を受けられるようにすることが重要であると考えており、文部科学省において、民間試験を実施する団体に対して、経済的に困難な受験生への検定料の配慮を要請する等の措置を講じているところである。

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