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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二〇〇第一三一号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院をめぐる神奈川県からの要望に対する政府の取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院をめぐる神奈川県からの要望に対する政府の取り組みに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「要望」に関し、「医療ツーリズム」については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三に定められている国及び地方公共団体の責務を踏まえ、国及び地方公共団体は、「医療ツーリズム」が地域医療に支障が生じない範囲で進められるよう、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める必要があると考えているが、民間の医療機関に対する規制については、慎重に検討すべきものと考えている。

二について

 お尋ねの「医療法第一条に反する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本人に対する保険診療を行わないと公言し、外国人専用病床のみを有する外国人専用医療ツーリズム病院の開設申請」が行われた場合は、都道府県知事等は、医療法第七条等の規定に基づき、許可の適否を判断する必要があると考えている。なお、医療機関においては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務その他の関係法令に基づく義務を適切に履行した上で医療を提供することが必要であると考えている。

三について

 御指摘の「皆保険制度との整合性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

 四で御指摘の「その病院が、普段は原則日本人を対象としないながら、当該医療圏における日本人の救急医療の一端のみ担うとした場合」並びに五で御指摘の「皆保険制度の綻びの拡大」及び「地域医療構想並びに皆保険制度に深刻な悪影響が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法第七条の二の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる者が行う病院の開設の許可の申請等に対し、都道府県知事は許可を与えないことができることとされている一方、それ以外の者が行う当該申請等については、同法第七条第四項において、「都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない」とされているところであるが、同法第一条の三に定められている国及び地方公共団体の責務を踏まえ、国及び地方公共団体は、同法第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告、地域医療構想の実現に向けた取組、医療従事者の確保のための取組等により、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努める必要があると考えている。

六について

 御指摘の「八つのワーキンググループ」においては、持ち回り方式により開催する場合を除き、原則として議事概要は公表することとしている。
 ただし、例外的に、構成員の活動報告等の情報共有のみを目的とし、政策立案に係る議論を行わない場合等には、議事概要を作成せず、配布資料を公表することとした事例がある。
 なお、御指摘の「インバウンド・ワーキンググループ」については、「医療渡航支援企業の認証及び渡航受診者受入医療機関の外国への情報発信に関する考え方―医療渡航支援企業認証等ガイドライン―」等の公表のために開催されたところ、その際、個別の民間企業や医療機関に関する情報を踏まえた議論が行われたため、当該情報については非公表とすることが妥当であると考えられたことから、議事概要を作成しなかったものである。

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