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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二〇〇第一三四号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問に対する答弁書


一について

 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の病院のうち、二で御指摘の「二十六の病院」(以下「二十六病院」という。)に入院している筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行については、機構本部及び二十六病院において当該患者の個別の状態等に応じて適切に対応しているものと承知しているが、御指摘の調査について必要に応じて実施してまいりたい。また、調査が必要となった場合には、御指摘の「決定過程から障害者を代表する団体を参画させていく」等の詳細について検討することとしたい。

二について

 お尋ねの「社会的入院患者」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、医療計画の一部である地域医療構想においては医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の二各号に掲げる病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めることとされており、医療計画においては地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされているところ、当該機能区分のうち、同条第四号に規定する慢性期機能については、同号に規定されているとおり、筋ジストロフィー患者を含む長期にわたり療養が必要な患者を入院させるものであり、慢性期機能の在り方については、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項等を通じて医療計画において考慮されている。また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号。以下「基本指針」という。)における地域生活に移行する者の目標値の設定に当たっては、福祉施設に入所している障害者のうち、グループホーム等に今後移行する者の数を見込んでいるが、療養病床に入院している筋ジストロフィー患者に係る在宅療養への移行の実態の詳細について把握しておらず、療養病床から地域生活への移行を御指摘の「数値目標の対象」とすることは、現時点では困難である。なお、基本指針においては、福祉施設又は病院からの地域生活への移行等に対応したサービス提供体制の整備を進めることとしている。

五について

 お尋ねの「独立行政法人国立病院機構を構成する二十六の病院を含む全国の療養病床における入院中の患者の重度訪問介護の利用」の実態の把握については、今後、その必要性を含めて検討してまいりたい。

六について

 お尋ねの「医療機関での実地指導」が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第二号の実地研修を指すのであれば、実地研修の実施先については、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日付け社援発一一一一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)第五の二の(五)において、「登録喀痰吸引等事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましく、医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、適切に実地研修が行われるよう、地方公共団体の担当者会議等において周知していく。

七について

 お尋ねの「評価結果において、患者及び障害当時者を代表する団体からの意見を反映」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、機構が実施している患者満足度調査については、調査項目の設定等も含め機構において適切に実施されているものと承知している。

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