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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質二〇〇第一四四号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出デジタル技術と公文書管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出デジタル技術と公文書管理に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)においては、「行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的」としており、このような考え方の下、同法第二条第四項に規定する行政文書については、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えており、御指摘のように「保存期間を定めず、行政文書を廃棄するという考え方自体を改める必要がある」及び「全ての行政文書を電子データとして保存することとし、かつ永久保存とするべき」とは考えていない。

三について

 「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」(平成三十一年三月二十五日内閣総理大臣決定)においては、「今後作成・取得する行政文書については・・・電子媒体を正本・原本として体系的に管理することを基本と」することとしている一方、「法令等の制約が存在する場合、電子化によってかえって業務が複雑・非効率になる場合、歴史公文書等の資料・記録としての価値を維持する上で不可欠な場合には紙媒体を正本・原本として管理して差し支えない。」としているところであり、御指摘のように「行政文書の電子化率一〇〇パーセント」を達成することを目指すこととはしていない。

四について

 平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)六についてでお答えした取扱いをしており、御指摘の「調査」を行うことは考えていない。

五について

 お尋ねの「シンクライアント方式により管理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、サーバ上でのみデータを管理する方式を指すのであれば、平成二十八年十二月以降に「南スーダン派遣施設隊日々報告」の電磁的記録を探索した際に該当する記録が保存されていた防衛省の情報システム及び平成二十九年二月以降の学校法人森友学園を相手方とする国有地処分案件に係る決裁文書の改ざん等が行われた際に利用していた財務省の情報システムは、これに当たらないと考える。

六について

 御指摘の「この事例から分かるとおり、公文書管理が適切に行われていなかったにもかかわらず、その全容を明らかにできなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「委員長の人選を見直すべき」とのお尋ねについては、衆議院議員阿部知子君提出五人のカジノ管理委員会の候補の見直しに関する質問に対する答弁書(令和元年十二月三日内閣衆質二〇〇第九七号)一についてでお答えしたとおりである。

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