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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質二〇〇第一六九号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出同一労働同一賃金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出同一労働同一賃金に関する質問に対する答弁書


一の1について

 労働者派遣に関する料金の額は、派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)が派遣労働者(法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)の公正な待遇を確保するための原資となるものではあるが、個々の派遣労働者に支払われる賃金の額は派遣元事業主と当該派遣元事業主に雇用される派遣労働者との間の労働契約に基づき個々に定められるものであることから、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第五条の規定による改正後の法第二十六条第十一項(以下「改正後の法第二十六条第十一項」という。)の規定においては、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び法第二条第四号に規定する派遣先は、労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、法第三十条の三の規定(法第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣にあっては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定め)を遵守することができるものとなるように配慮しなければならないものと定められたところである。

一の2について

 改正後の法第二十六条第十一項の規定による義務が果たされていないと認められる場合には、厚生労働大臣(法第五十六条の規定により法に定める厚生労働大臣の権限を委任された都道府県労働局長等を含む。)は、法第四十八条第一項の規定により、労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な指導又は助言を行うことができることとされている。政府としては、法の適正な施行に向け法の内容の周知に努めるとともに、施行後においては、当該指導又は助言により、法の適正な運用に努めてまいりたい。

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