衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年十二月十七日受領
答弁第一七五号

  内閣衆質二〇〇第一七五号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出留学生三十万人計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出留学生三十万人計画に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「推計」については、政府としては行っていない。
 また、現時点では、御指摘の「留学生三十万人計画」における「二千二十年を目途に留学生受入れ三十万人を目指す」との目標の達成を目指しているところであって、令和三年度以降の目標について具体的な検討は行っていないことから、お尋ねの「数値目標」についてお答えすることは困難である。

二について

 政府としては、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。)への留学生も含め、一についてで述べたとおり、御指摘の「留学生三十万人計画」における目標の達成を目指しているところであり、お尋ねの「高等教育段階における留学生数」の「目標値」を別に設定することについては、現時点では考えていない。

三について

 お尋ねの「検証」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、資格外活動許可の申請があった場合、原則として、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に規定する「一週について二十八時間以内(・・・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)」等の条件を付して、これを許可することとしているところ、このような範囲内での資格外活動であれば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しないものであると考えている。

四について

 お尋ねの「効果」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本留学海外拠点連携推進事業」は、海外拠点設置地域の大学や高等学校等とのネットワーク構築、留学情報の収集・提供等を実施する体制を整備するものであって、これにより我が国への留学の魅力を効果的に発信し、我が国への留学に興味関心を持つ外国人を増加させることによって、我が国に留学する留学生を増加させることに寄与しているものであると考えているところ、このような体制の整備をより一層可能とするため、御指摘の「増額要求」を行っているところである。もっとも、お尋ねの「具体的に何人の留学生の増加が期待できるのか」については、当該事業の実施のみならず、入学希望者の動向や各国の留学生政策の動向などの様々な要因により変動することから、一概にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「国費外国人留学生制度の予算」については、文部科学省の令和二年度予算概算要求において今年度と同額の約百八十五億円を要求しているところであるが、同省においては、これに加えて、先の答弁書(平成三十年十一月九日内閣衆質一九七第四六号)三についてでお答えしたとおり、我が国の大学の国際競争力の向上のための「スーパーグローバル大学創成支援事業」や「大学の世界展開力強化事業」、大学等での教育研究をはじめとした我が国への留学の魅力を統合的に発信するための「日本留学海外拠点連携推進事業」等の取組を総合的に行うことにより、優秀な外国人留学生の獲得をより一層図る考えである。

六について

 文部科学省の令和二年度定員要求においては、「各大学における留学生の在籍管理等の推進体制の整備に伴う増」として、二人要求しているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.