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答弁本文情報

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令和二年三月二十七日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質二〇一第一一八号
  令和二年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問に対する答弁書


一から三まで及び六について

 お尋ねのとおりである。

四について

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)において用いられている「提示」については、物件を他人に差し出して見せることを、「提出」については、物件を相手方に差し出して交付することを、それぞれ指すものと解されており、お尋ねの「受領委任の取扱規程等」における「提示」についても同様である。

五について

 お尋ねの「抵触」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法第五十九条及び第六十条の規定は、保険給付の適正な実施を目的として、保険者の保険給付を受ける者に対する文書の提出の命令等の権限及び厚生労働大臣の医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対する診療録の提示の命令等の権限を定めたものである。一方、お尋ねの「受領委任の取扱規程等の第八章四十二」は、保険者、後期高齢者医療広域連合、柔道整復療養費審査委員会又は国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が、柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。)に基づく療養費の支給について、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうかを確認する必要があることから、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができることを定めたものである。

七について

 政府としては、お尋ねの「保険者が、柔道整復師に対して、直接、施術録等の写し等の「提出」を求め」る事例について網羅的に把握しているわけではないが、施術の事実等の確認を効率的に行う観点から、施術録等の写し等の提出について、保険者が施術管理者に協力を求める場合があるものと認識している。また、必要に応じ、地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)等が保険者に対して事実確認を行うとともに、助言・指導を行っているところであり、引き続き効率的な確認が行われるよう適切に対応してまいりたい。

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