答弁本文情報
令和二年四月十四日受領答弁第一五九号
内閣衆質二〇一第一五九号
令和二年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染拡大時に大規模災害が発生した際の避難所の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染拡大時に大規模災害が発生した際の避難所の在り方に関する質問に対する答弁書
一について
地方公共団体においては、災害の発生に備え、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項の規定に基づき、必要な避難所を確保するために、公共施設その他の施設を指定避難所として指定することとされているが、政府としても、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和二年四月一日付け府政防第七百七十九号・消防災第六十二号・健感発〇四〇一第一号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)、消防庁国民保護・防災部防災課長及び厚生労働省健康局結核感染症課長連名通知)等を発出し、地方公共団体に対し、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図るとともにホテルや旅館の活用等を検討すること、避難所内について避難者が十分なスペースを確保できるよう留意すること等について技術的助言を行っており、避難所における感染症対策に万全を期するよう努めている。
二について
お尋ねについては、災害の種類や状況により避難行動が様々であることから、一概にお答えすることは困難である。なお、例えば風水害については、「避難勧告等に関するガイドライン」(平成三十一年三月内閣府(防災担当))等において、避難勧告等が発令された場合に、親戚や友人の家等も含め安全な場所へ迅速な避難を行うよう求めているところである。
いずれにせよ、一についてで述べたとおり、避難所における感染症対策に万全を期するよう努めている。