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答弁本文情報

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令和二年十一月二十七日受領
答弁第一五号

  内閣衆質二〇三第一五号
  令和二年十一月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出建設発生土の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出建設発生土の規制に関する質問に対する答弁書


一、五及び六について

 お尋ねの「建設発生土受入地の施設数、残存容量、残余年数」については、網羅的に調査していないため、また、お尋ねの「悪質業者の件数」についても、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。「把握する考えがあるのか」とのお尋ねについては、これらを把握することは考えていないが、建設発生土の不適正な取扱いへの対応については、平成二十七年に立ち上げた「建設残土の崩落に関する関係省庁連絡会議」における議論を踏まえ、平成二十九年八月には国土交通省において「建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料」を作成し、関係法令や条例に基づく適正な取扱いをより一層促すべく、地方公共団体に周知したところであり、令和二年十月十九日にも同会議を開催し、建設発生土の崩落の実態を共有し、当該実態を踏まえた課題や対応について議論するなど、政府として、必要な検討を進めているところである。

二について

 お尋ねの「大型事業」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省直轄事業においては、原則として、建設発生土の具体の搬出先を発注者が事業者に指定する指定処分方式を採っている。また、同省直轄事業及び各地方公共団体等の事業においては、事業の実施に伴う建設発生土について、土量、土質及び土の運搬時期を同省において把握するとともに、各工事発注機関が相互に情報交換を行い、その有効利用を図っているところである。

三について

 お尋ねの建設発生土の官民有効利用マッチングシステムについて、同システムにおける工事間利用の成立件数は同システムの運用を開始した平成二十七年度から五年間で三十一件となっているが、一般的に、建設発生土の工事間利用を行うためには、建設発生土を搬出する工事及び搬入する工事において、土量、土質及び土の運搬時期を合致させる必要があることを踏まえると、同システムは有効に機能していると認識しているところであり、同システムの更なる普及に向けて、関係団体への周知に取り組んでいるところである。

四について

 お尋ねの「建設発生土」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する「廃棄物」には当たらず、同法による規制の対象とはならないと考えている。

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