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答弁本文情報

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令和二年十一月二十七日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二〇三第一六号
  令和二年十一月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出放課後等デイサービスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出放課後等デイサービスに関する質問に対する答弁書


一の1について

 放課後等デイサービス給付費については、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表第三の一及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号)八に基づき、放課後等デイサービスの提供時間が三時間以上である場合と三時間未満である場合に区分して所定単位数を算定することとしている。このような算定方法とした上で、更に提供時間による区分を細分化し、提供時間の長短によって報酬額に差を設けることとしていないのは、一定の時間をかけて集団的な療育を提供する場合と短時間で個々の障害児に応じた療育を提供する場合のいずれを報酬上高く評価すべきかを判断することは困難である等の理由によるものである。なお、御指摘のような「三十分未満など極端に短時間でのサービス提供」が障害児の状況を踏まえずになされることは適切ではないと考えられることから、現在、厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(以下「検討チーム」という。)において、その報酬上の取扱いについて検討を行っているところである。

一の2について

 御指摘の「予定されたデイサービス提供時間の短縮が頻発する施設」については把握していない。

二について

 放課後等デイサービスは、障害児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するものであるが、御指摘の「インセンティブ制度及びアウトカム評価」のような仕組みを設けることについては、生活能力の向上等が放課後等デイサービスの効果によるものか障害児の成長によるものかを分けて評価することが困難であるといった課題があると考えているため、現時点において検討する予定はない。

三について

 放課後等デイサービスを利用する障害児に対して行われる厚生労働大臣が定める施設基準別表第二に定める項目に係る判定について、判定を行う市町村によって差があることは、公平性の観点から適切ではないと考えており、現在、検討チームにおいて、令和二年十月五日に開催した検討チームの資料(以下「検討チーム資料」という。)において厚生労働省が示した「指標該当児の判定スコアを用いる際に、判定のバラツキを防ぐため、留意事項等を設けてはどうか。」との「検討の方向性」を踏まえて、市町村間における差の改善方法について検討を行っているところである。なお、御指摘のような手順を設けるかどうかについては、市町村の事務負担も考慮しつつ慎重に検討することが必要であると考えている。

四について

 平成三十年度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する実態調査」によれば、放課後等デイサービスにおいて「送迎を行っている理由」は、「利用者の通所時の安全に不安があるから(事故や犯罪に巻き込まれるなど)」が六十七・二パーセント、「重度の障害者など、自ら通所が困難な利用者がいるから」が五十七・二パーセントとなっており、必要性を踏まえて送迎が行われている実態が示されていることから、「送迎加算は、施設にとって保護者へ過剰なサービス提供を勧めるインセンティブとなっている」との御指摘は必ずしも当たらないものと考えている。
 また、御指摘の「送迎加算」は、障害児を居宅等から放課後等デイサービス事業所まで送迎した場合に算定できる報酬であるところ、御指摘のように「送迎加算の一部を基本報酬に組み込み、送迎加算制度を取りやめる」こととした場合には、送迎の有無にかかわらず一定の報酬を算定することとなり、必要な児童の送迎が行われなくなるおそれがあると考えている。

五について

 放課後等デイサービスの報酬は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十九第一項等の規定に基づき都道府県等が条例で定める基準に定める事務や研修等を含めた運営を行うために必要な費用について、障害福祉サービス等経営実態調査の結果等を勘案して定めており、報酬の水準が低いことにより御指摘のような労働関係法令違反が「常態化」しているとは考えておらず、御指摘の調査を行うことは考えていない。

六について

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)における放課後等デイサービスに係る人員に関する基準について、検討チーム資料の「検討の方向性」のとおり、「「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみ」とした場合、一部の放課後等デイサービス事業所においては、保育士又は児童指導員を新たに置く必要が生じ得るものと考えている。このため、検討チーム資料の「検討の方向性」においては、「一定期間の経過措置を設けた上で」と示しているところであり、見直しに伴う影響も十分踏まえて検討していくこととしている。

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