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答弁本文情報

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令和二年十二月八日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二〇三第五一号
  令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出島しょに準島民制度を導入することによる振興策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出島しょに準島民制度を導入することによる振興策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「国民一人に一つの「住民票」という、一つの住所にとらわれる制度から大胆に発想を転換」することについては、住所とは、各人の生活の本拠をいい、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して、住所地の市町村長が行うこととされており、住民基本台帳制度上、これを二重に認定することは、選挙権、被選挙権を二重に与えるようなことは適当でない旨の最高裁判所の判例があることや、二重課税の問題が生じること等から、困難であると考えている。
 また、お尋ねの「準島民やふるさと住民を持つ人を「関係人口」としてカウントする、といった制度設計及び財政支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、現在、「令和二年度予算の成立に伴う令和二年度「関係人口創出・拡大事業」モデル事業の正式募集について(依頼)」(令和二年三月二十七日付け総行応第六十二号)により地方公共団体に通知した同事業の応募要領に基づき、「地域と多様に関わる「関係人口」」を増加させるため、「関係人口と地域との継続的な協働事業や関係人口も意識した地域活性化に取り組む地方公共団体」を支援しているところである。

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