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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第六四号

  内閣衆質二〇三第六四号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山本和嘉子君提出原子力安全協定における周辺自治体間の権限格差解消のための法整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本和嘉子君提出原子力安全協定における周辺自治体間の権限格差解消のための法整備に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 原子力事業者が原子力発電所を再稼働させるか否か判断するに当たっては、安全性の確保について、原子力規制委員会により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準に適合すると認められることを要する一方で、法令上、それ以外に政府の判断又は意思決定は要件とされているものではない。
 また、政府としては、「エネルギー基本計画」(平成三十年七月三日閣議決定)において、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」こととしている。
 原子力事業者が関係地方自治体との間で原子炉の運転中の異常時の通報等を行う旨の協定は、地方自治体の個別の関心に応じて任意に締結しているものである。

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