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答弁本文情報

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令和三年一月二十九日受領
答弁第三号

  内閣衆質二〇四第三号
  令和三年一月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出政権による事実と異なる答弁(いわゆる虚偽答弁)及び「答えを差し控える」・「答える立場にない」など政権による説明拒否発言が連発されていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出政権による事実と異なる答弁(いわゆる虚偽答弁)及び「答えを差し控える」・「答える立場にない」など政権による説明拒否発言が連発されていることに関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「保存期間をいたずらに短くして満了後直ちに廃棄するという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、それぞれの行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めにおいて定められており、各行政機関において当該定めに従って適切に行政文書の管理を行っているところである。

一の2について

 政府においては、行政文書の電子的管理を推進しているところであるが、お尋ねの「全ての行政文書を電子データとして永久保存する」ことについては、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営の観点から、慎重な検討が必要であると考えている。

二の1及び2について

 質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、内閣としてお答えするものであるが、先の答弁書(令和二年十二月十一日内閣衆質二〇三第八一号。以下「前回答弁書」という。)四についてで述べたとおり、御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」に関するお尋ねは、安倍前内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二の3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣は、令和二年十二月二十五日に衆議院議院運営委員会及び参議院議院運営委員会において、内閣総理大臣として行った答弁についての説明とおわびをしたものと承知している。

三について

 お尋ねの内容については、前回答弁書六についてでお答えしたとおりである。

四及び五の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「責任」という語については、前回答弁書七についてでお答えしたとおりである。なお、令和三年一月十八日の衆議院本会議及び参議院本会議において、菅内閣総理大臣は「先の国会における「桜を見る会」前夜の夕食会に関する私の答弁の中に、事実と異なるものがあったことについて、大変申し訳なく、改めてお詫び申し上げます。」と述べているところである。

五の1、3及び4について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣その他の国務大臣は国会において誠実に答弁する責任を負っており、また、国政調査権は憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであるが、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。また、国会法第七十五条第一項の規定に基づき転送された質問主意書に対し、内閣は、答弁書を提出するか口頭で答弁しなければならないこととされているが、質問の内容によっては、政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。

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