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答弁本文情報

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令和三年四月十六日受領
答弁第九二号

  内閣衆質二〇四第九二号
  令和三年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出農業委員会の改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出農業委員会の改革に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の農業委員会交付金については、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「農業委員会法」という。)第二条第一項から第三項までの規定に基づき、都道府県の農業委員会の数、農業者の数、農地の面積、農地等の利用関係の調整の状況等の基準に従って都道府県に交付されているが、当該基準は各農業委員会の活動の量及び実績を踏まえて設定されているものであり、適正であると考えている。
 また、農業委員会の運営については、そのために必要な額を、平成十八年度における従来の農業委員会交付金の一部の市町村への税源移譲以降、当該基準に従って交付される農業委員会交付金と税源移譲分も含めた市町村の一般財源の双方で確保しており、引き続き、各市町村の実態に合わせて当該交付金及び一般財源を活用して対応することが適当であると考えている。

二について

 御指摘の「令和五年度までに全農地面積の八割」を農業の担い手へ集積するという目標の達成に向けては、農業委員会だけではなく、市町村、農地中間管理機構等の地域の関係者が一体となって取り組んでいくことが必要であると考えており、具体的には、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第一条、第二条第三項及び第二十六条において、当該地域の関係者がそれぞれの役割を踏まえて連携し、担い手への農地集積を促進していくこととしていることから、御指摘は当たらないものと考えている。

三について

 農林水産省は、これまで農業委員会の委員に占める女性委員の割合を高めるため、委員の改選に当たって女性の候補者が十分にいない場合は、女性の農業者等に対し応募を働き掛ける等の取組を行うよう、農業委員会等への依頼を行ってきた。
 こうした取組に加えて、令和三年度予算で、女性の農業者等と現役の女性委員との交流等への支援を措置しているところであり、今後とも、御指摘の「女性委員三割の目標」の達成に向けて必要な支援を継続してまいりたい。

四について

 農業委員会は農業委員会法第六条第一項第一号に規定する農地等の利用関係の調整に関する事項として、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定に基づく許可等の事務を所掌する行政委員会である一方、農業協同組合は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条に規定する組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け等を行う協同組合であり、それぞれの組織の性格が異なることから、一概に農業委員会の数と農業協同組合の数とを比較して論ずるのは適当ではないと考えている。
 また、農業委員会は、農地法第三条第一項の規定に基づく許可を行うほか、農業の担い手への農地集積に関する事務、遊休農地に関する措置の運用等を行っており、これらの事務を適切かつ迅速に実施するためには、地域の農地の利用状況に精通する者がその事務を担う必要があることから、原則として、市町村ごとに農業委員会が設置されることが適当と考えている。

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