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答弁本文情報

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令和三年五月十四日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質二〇四第一一九号
  令和三年五月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「具体的手続」及び「手続の根拠となる法令等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房において、当該質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成するなどして成案を得た後、同条第二項の規定に従い内閣として答弁するため、閣議において答弁書を決定し、内閣総理大臣から当該議院の議長に当該答弁書を送付しているところである。
 御指摘の「本質問主意書」については、内閣官房において、内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「文書取扱規則」という。)に基づき所要の決裁を経た上で、その質問の内容に関係する内閣官房、法務省、外務省、財務省及び厚生労働省に回付し、その答弁書の案文については内閣官房が作成するものとし、内閣官房において、その案文を作成するとともに、法務省、外務省、財務省及び厚生労働省との協議並びに内閣法制局への説明を行い、同局による検討を経て成案を得た後、文書取扱規則に基づき所要の決裁を経た上で、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第二項の規定に基づき内閣総理大臣が答弁書を閣議に付議し、同条第一項の規定に基づき、令和三年四月二日、閣議において、「本質問主意書」に対する答弁書(令和三年四月二日内閣衆質二〇四第八六号。以下「八六号答弁書」という。)を決定し、内閣総理大臣から衆議院議長に八六号答弁書を送付したところである。

一の2について

 お尋ねの「答弁書を作成するに当たり、作成を担当した省庁、部局及び課室」及び「作成の過程において合議等のため他に関わった省庁、部局及び課室」の意味するところが必ずしも明らかではないが、八六号答弁書の案文は、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局において作成し、その際、同室において、法務省出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課、外務省領事局外国人課、財務省関税局監視課並びに厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室及び同省新型コロナウイルス感染症対策推進本部との協議を行い、また、内閣法制局第一部において、八六号答弁書の案文に法律的見地からの検討を行ったところである。

一の3について

 お尋ねの「作業に関わった」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「青枠」及び「こより綴じ」は、各府省庁等が閣議を求める法律案等の資料の様式等について統一を図るため、内閣官房から各府省庁等に対して一律にその使用を求めてきたものであり、御指摘の「指令書」は、閣議を主宰する内閣総理大臣から当該案件について閣議を求めた国務大臣に対し、当該案件について閣議決定がされた旨を通知する文書として用いてきたものである。これらは、いずれも、長年、慣行として行われてきたものであるが、各府省庁等の事務負担となっているといった指摘を踏まえ、内閣官房において検討した結果、内閣官房及び各府省庁等における閣議に係る事務の合理化・効率化を図る観点から、これらの慣行を廃止することとしたものである。このことについて、河野国務大臣は、御指摘の令和二年十月十六日の記者会見において、「長年の慣行がございましたが、あまり合理的ではないということで、官房長官にお願いし、いろいろと御検討いただきまして、廃止されることになりました。」と述べたところであり、同日の閣議以降、これらの慣行を廃止している。

三の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、質問主意書に対する答弁書の作成については、国会法の規定等に従い、各府省庁等の担当部局において適切に行っているものと考えている。

三の2について

 質問主意書に対する答弁書の作成に係る業務は、質問内容に応じてあらゆる府省庁等の部局において担当する可能性があるところ、いずれの部局も答弁書の作成に係る業務以外の業務にも従事しているため、御指摘の「答弁業務に対する人員」を特定することは困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の3及び4について

 御指摘の「一連の作業に必要な人員を、状況に応じ他の部局から求めること」及び「いわゆるロジスティックスといった形式的作業を行う専門担当部局」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「期間内に回答することができなかった件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十八年一月一日から令和三年五月十一日までの間において、国会法第七十五条第二項前段の規定により答弁をした件数は約一万二千二百件であり、同項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数は約千六百件である。
 また、お尋ねの「答弁の延期ができることとなっている以上、政府内においても答弁の延期を行いやすくすることは、作成作業の負担軽減に繋がる」かどうかについては、質問主意書に対する答弁書の作成に係る業務は、質問内容に応じて様々であり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、質問主意書に対しては、内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内という短期間で答弁することが基本とされていること(同項)を踏まえ、誠実に答弁することとしているところである。

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