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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一七五号

  内閣衆質二〇四第一七五号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出中国への軍事転用可能技術の供与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出中国への軍事転用可能技術の供与に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねは、中国の政策に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、令和三年三月に第十三期全国人民代表大会第四回会議において採択された「第十四次五箇年計画」においては、「軍民の科学技術の協調イノベーションを深化させ、海洋、航空・宇宙、サイバー空間、バイオ、新エネルギー、AI、量子科学技術等の分野の軍民一体での発展を強化」とされていると承知している。

三について

 お尋ねの「先端科学技術を有する我が国の企業等」、「積極的に訪問」及び「中国への進出や共同研究、技術提供を働き掛けるなどの動き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論としては、科学技術の発展と技術の流出防止の両立を図ることは重要であると認識している。

四について

 御指摘の事案及びその件数について、政府としてお答えする立場にないが、米国司法省が、ハーバード大学のチャールズ・リーバー教授が、米国の国防総省及び国立衛生研究所から資金支援を受けており、外国の政府や団体からの資金支援を含む外国利益相反について報告することが求められていたにもかかわらず、中国の「千人計画」に参加し資金支援等を受けていたことを隠し続けたため、虚偽申告で逮捕されたことを公表したことは承知している。

五について

 米国政府の見解については、政府としてお答えする立場にない。

六について

 中国は、御指摘の「特定の外国」に含まれる。

七について

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定において、同法第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者は、七年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とすることとされている。
 また、同法第六十九条の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定において、特定技術であって、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十七条第一項で定めるもの(以下「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として同条第二項で定める技術について、同法第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とすることとされている。
 さらに、同法第七十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定において、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、同法第六十九条の六第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科することとされている。
 加えて、同法第七十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定において、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、同法第六十九条の六第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科することとされている。

八について

 「特定の外国」がいずれの国であるかにかかわらず、外国為替及び外国貿易法に触れる行為があった場合には、捜査当局が関係機関と連携し、取締りを行っており、今後とも、これを徹底してまいりたい。

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