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答弁本文情報

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令和三年六月十八日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質二〇四第一七六号
  令和三年六月十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出行政手続のオンラインシステム化の推進等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出行政手続のオンラインシステム化の推進等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「抜本的な見直し」とは、デジタル化の効果を最大限に発揮するため、デジタル化の目的である利用者中心の行政サービス等に立ち返った業務改革に取り組むとともに、それを踏まえたシステム整備を行うことを意味するものである。また、「政治資金規正法第十九条の十五に規定されている電子情報処理組織を使用する方法について、平井大臣の発言以降、BPR(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進んでいるか」とのお尋ねについては、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用促進に向け、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、システムの利便性の向上等について検討しているところである。なお、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十五に規定する内容の見直しについては、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

二の1について

 「Microsoft Edgeが使用できない条件があるのか」及び「そうした条件がある場合、政治資金関係申請・届出オンラインシステムにおける案内については修正する必要があると考えるが、回答をされたい」とのお尋ねについては、御指摘の「Microsoft Edge」のうち、令和二年一月に配信されたMicrosoft Edge(Chromium)では、仕様により添付書類への電子署名の付与ができないが、その改善に向けて検討を進めているところであり、御指摘を踏まえ、現在Microsoft Edge(Chromium)では添付書類への電子署名の付与ができないことについて、利用者への案内を行ったところである。また、「ブラウザのセキュリティーレベルでの設定における制限はあるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「Internet Explorer11」については、必要に応じて添付書類への電子署名の付与ができるよう設定を変更することができるところである。

二の2について

 お尋ねの「本システムにおける総務省の審査完了までの処理手続」については、総務省において政治団体から提出された届出書類を受け付け、当該届出書類の内容について必要に応じて政治団体に確認を取りながら形式審査を行って審査完了となる。御指摘の「標準処理期間」は設けていないところであるが、審査完了までに要する時間の短縮に向け、事務の見直しに係る取組を進めてまいりたい。また、「届出事項等の異動届以外のオンライン申請ができる各手続において処理時間及び処理手続の相違はあるか」とのお尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、政治資金規正法第十二条第一項に規定する報告書(以下「報告書」という。)の提出については、同法第二十条第一項の規定において、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、報告書を受理したときは当該報告書が提出された年の十一月三十日までにその要旨を公表するものとすると規定されていることから、報告書の受理後、公表までの間に総務省及び都道府県選挙管理委員会において形式審査等を行っており、「届出事項等の異動届」に係る処理時間及び処理手続とは相違があるところである。

三について

 御指摘の「令和三年五月三十一日時点の、菅義偉内閣における各国務大臣・・・が届け出た国会議員関係政治団体の令和二年定期分の政治資金収支報告書(提出期限は令和三年五月末)」及び「令和三年五月三十一日時点の、衆参両院の現職国会議員が届け出た国会議員関係政治団体の令和二年定期分の政治資金収支報告書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「オンラインシステム利用による提出をした者の人数及び氏名」及び「全体におけるオンラインでの提出割合」については、報告書の提出先が都道府県選挙管理委員会であるものもあるため網羅的には把握しておらず、お答えすることは困難である。

四の1について

 お尋ねについては、御指摘の「マイキープラットフォーム」の改修により、令和二年八月二十日に措置済みである。

四の2について

 御指摘の「調達ポータルサイト」における「電子証明書を利用する場合のブラウザ」として、御指摘の「Internet Explorer11(32bit版)」に加え、令和四年五月より、Microsoft Edge及びGoogle Chromeにも対応できるようにする予定である。また、お尋ねの「OS」について、御指摘の「Microsoft Windows」以外のものについても、利用企業の意見を踏まえて、推奨環境の対象に追加することを検討してまいりたい。

五について

 現時点で把握している限りでは、国民が利用する行政手続のオンラインシステムのうち、御指摘の「利用可能なOSをMicrosoft Windowsに限定しているもの」は、総務部資格審査システム、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム、金融庁業務支援統合システム、総合無線局監理システム、登記・供託オンライン申請システム、財政融資資金電算機処理システム、政府借入金入札システム、医師等免許登録確認システム、医薬品医療機器申請・審査システム、科学的介護情報システム、統合型臨床研修プログラム検索サイト、一元的な輸出証明書発給システム、農林水産省電子入札システム、品種登録業務関連システム、化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム、化審法届出書作成支援ソフト、鉱業原簿登録システム、産業標準策定システム、省エネ法・温対法電子報告システム、フロン法電子報告システム、空域使用計画管理機能、港湾整備事業支援統合情報システム、自動車登録検査業務電子情報処理システム、自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム、電子契約システム(工事・業務)、電子入札システム、特殊車両通行許可システム、道路占用システム、放射線源登録管理システム、建設CALS及び中央調達システムであり、また、御指摘の「利用可能なブラウザをInternet ExplorerやMicrosoft Edgeに限定しているもの」は、総務部資格審査システム、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム、金融庁業務支援統合システム、総合無線局監理システム、登記・供託オンライン申請システム、財政融資資金電算機処理システム、政府借入金入札システム、医師等免許登録確認システム、科学的介護情報システム、統合型臨床研修プログラム検索サイト、一元的な輸出証明書発給システム、植物防疫所業務システム、農林水産省電子入札システム、品種登録業務関連システム、鉱業原簿登録システム、JCM登録簿、港湾整備事業支援統合情報システム、自動車登録検査業務電子情報処理システム、自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム、電子契約システム(工事・業務)、電子入札システム、特殊車両通行許可システム、放射線源登録管理システム、建設CALS及び中央調達システムである。「OS及びブラウザが限定されている場合改善すべき」との御指摘については、各オンラインシステムの状況等に応じて、対応できるよう取り組んでまいりたい。

六の1について

 国民が利用する行政手続のオンラインシステムのうち、御指摘の「Internet Explorerブラウザを前提としたシステム運用になっているもの」については、他の「使用ブラウザ」に対応できるよう取り組んでまいりたい。

六の2について

 御指摘の「政府内で使用されているPC等の端末」の範囲が必ずしも明らかではないが、各府省LANを利用している端末について申し上げれば、現時点で把握している限りでは、御指摘のような「Internet Explorerブラウザに限定した仕様となっているもの」も一部存在するところ、これについても、他の「使用ブラウザ」に対応できるようにするなど適切に取り組んでまいりたい。

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