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答弁本文情報

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令和三年六月二十二日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質二〇四第一八三号
  令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山尾志桜里君提出新型コロナウイルス感染症の水際対策の法的根拠等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山尾志桜里君提出新型コロナウイルス感染症の水際対策の法的根拠等に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について

 出国前七十二時間以内に新型コロナウイルス感染症に係る検査を受け、医療機関等により発行された証明書(以下「出国前検査証明書」という。)の提示をせずに我が国への入国をしようとする者がいる場合においては、提示された出国前検査証明書を「検疫官が無効と判断した場合」を含め、検疫所長は、当該者が乗ってきた航空機の長に対し、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第一項の規定による仮検疫済証の交付を行わないこととしており、この場合、当該者は同法第五条の規定により我が国への上陸ができないこととなる。
 また、お尋ねの「提示拒否への対応」については、「提示を拒否した事例の有無、件数および日本人帰国者の内訳」を含め、「提示拒否」及び「日本人帰国者」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

一の3について

 お尋ねの「日本人帰国者」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「検査証明書の不提出、または証明書の無効」により、検疫法第五条の規定により我が国への上陸ができず、航空会社により外国へ送還された者は、政府として把握している限りでは、令和三年六月十日現在、七十四名である。また、「出発地の外国に送還された日本人帰国者がいる場合、当該外国で問題なく受け入れられ、その後、無事帰国を果たしているのか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

一の4について

 お尋ねの「3の事例」について、具体的な事例が明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の5について

 お尋ねの「3の措置」が外国への送還を意味するのであれば、当該措置は、航空会社により行われるものであり、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分又は同条第六号に規定する行政指導には該当しないと考えている。

二の1から3までについて

 検疫所長は、我が国への入国をしようとする者に対して、検疫法第十三条第一項の規定により、入国時の新型コロナウイルス感染症に係る検査を行っている。また、入国時に当該検査を拒否する者については、同法第三十六条第四号に該当するものとして罰則の対象となり得るが、令和三年六月十日現在、我が国への入国をしようとする者が当該検査を拒否した事例は把握していない。

三の1及び2について

 入国前十四日以内に、厚生労働省のホームページの「変異株流行国・地域に該当する国・地域について」及び「変異株B.一.六一七指定国・地域に該当する国・地域について」で示した国・地域に滞在歴がある入国者については、検疫法第十六条の二第二項の感染症の感染の防止に必要な協力として、検疫所の確保する宿泊施設での一定期間の待機を求めている。当該求めに応じない場合には、感染症の感染拡大の防止のため、検疫所長は、原則として、同法第十四条第一項第二号の規定による停留の措置をとることとしており、こうした場合に停留の措置を講じた事例は、政府として把握している限りでは、令和三年六月十日現在、三件である。なお、お尋ねの「日本人帰国者の内訳」については、「日本人帰国者」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四の1及び2並びに六の1について

 お尋ねの「誓約書の提出」は、検疫法第十六条の二第二項の規定により、我が国への入国をしようとする者に対し、感染症の感染の防止に必要な協力として求めているものであり、同条第三項の規定により、当該協力を求められた者はこれに応ずるよう努めなければならないこととされているが、同項の違反に対する罰則はなく、「誓約書の提出」は当該協力を求められた者の意思に基づき行われていることから、「個人情報の取得につき同意を強制していることにならないか」との御指摘は当たらないと考えており、「入国者からの個人情報取得」について、個人情報保護委員会の見解を得た事実はない。
 また、お尋ねの「誓約書の提出を拒否」した者又は「全部または一部に同意しない意思を示して誓約書を提出」した者に対しては、検疫法第十六条の二第二項の規定により、感染症の感染の防止に必要な協力として、検疫所の確保する宿泊施設での一定期間の待機を求め、当該求めに応じない者がいる場合には、検疫所長は、原則として、同法第十四条第一項第二号の規定による停留の措置をとることとしている。このような場合において検疫所の確保する宿泊施設での一定期間の待機を求め、又は停留の措置を講じた事例は、政府として把握している限りでは、令和三年六月十日現在、九件である。なお、お尋ねの「日本人帰国者の内訳」については、「日本人帰国者」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三の3及び四の3について

 検疫法第十四条第一項第二号の規定による停留の措置は、即時強制行為であることから、行政手続法第二条第四号イの事実上の行為であり、同号に規定する不利益処分には該当せず、また、検疫法第十六条の二第二項に規定する協力の求めは、行政手続法第二条第二号に規定する処分には該当せず、いずれも同法第三章の規定は適用されないものと考えている。また、検疫法第十四条第一項第二号の規定による停留の措置をとること及び同法第十六条の二の規定により協力を求めることは、行政手続法第三十二条第二項に違反するものとは考えていない。

五の1及び2について

 御指摘の平成二十年四月二十四日の参議院厚生労働委員会においては、厚生労働省健康局長が「感染症の病原体に感染したおそれのある者は、・・・感染症の患者と接触した者というようなことを想定」しており、「感染症において感染しているおそれがあり、感染症を広げる可能性を否定できない方々」である旨を答弁しており、「「感染症に感染したおそれのある者」とは「感染症の患者と接触した者」をいうとの政府答弁がある」との御指摘は当たらない。

五の3について

 お尋ねの「検疫法に基づく停留の考え方」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。

五の4について

 お尋ねの検疫法第十四条第一項第二号の規定により停留されている者が同法第十六条第六項の規定による求めを行った事例については、政府として把握している限りでは、令和三年六月十日現在、二件であり、このうち一件については医療上の理由から当該停留を解き、残り一件については誓約書の提出がなされなかった者について停留の措置を行ったものであるが、停留中にその提出があったことを踏まえて当該停留を解いている。なお、お尋ねの「日本人帰国者の内訳」については、「日本人帰国者」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

六の2について

 厚生労働省において、入国者の健康確認の業務等を行う入国者健康確認センターの運営を民間事業者に委託しており、お尋ねの「入国者が誓約書に基づき提供した健康状態や位置情報」については、厚生労働省と当該民間事業者との業務委託契約書に基づき、当該民間事業者が適切に管理を行っている。

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