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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質二〇四第二一五号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出政府系の開発金融機関の業務において人権を尊重することを担保する手続きの整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出政府系の開発金融機関の業務において人権を尊重することを担保する手続きの整備に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「本事業」において、特別目的会社を通じて、我が国事業者及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構が出資し、かつ、株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」という。)が融資する現地法人Y Complex Company Limitedは、令和三年二月一日以降、「本事業」用地に係るサブリース契約の相手方であるミャンマー企業に対し、賃料の支出をしていないものと承知している。今後の対応については、「本事業」に参加する我が国事業者が同機構と検討中であり、JBICも当該事業者の方針を踏まえて適切に対応していくものと承知しており、お尋ねの点については、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

二について

 御指摘の「政府系金融機関等が国際世論が求めるSDGsや人権尊重を十分に確保した上で投融資を行う体制と規則を整備すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JBICの「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」においては、当該ガイドラインは、環境社会配慮全般及び人権に関する国際的な枠組みの中での議論等を踏まえて策定されたものであり、これらの進展を勘案して今後も必要に応じ見直されるものとされていると承知している。

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