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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二一七号

  内閣衆質二〇四第二一七号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出在宅医療等におけるタスクシフトの推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出在宅医療等におけるタスクシフトの推進に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「裁量権をもった看護師資格の法定化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米国の「ナース・プラクティショナー制度」に類似する制度については、令和二年十二月二十三日に公表された「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 議論の整理」において、「特定行為研修制度に関する議論において、「特定行為で限界となる部分に対しては、ナース・プラクティショナーのような新たな職種を創設することで、医師の負担が軽減されると思われることから、今すぐ実現可能というわけにはいかないかもしれないが、長期的に検討を続けていって欲しい」といった意見が出された。一方で、「特定行為研修の修了者を輩出して間もない現時点の状況で限界が見えているのか疑問であることから、まずは特定行為研修制度をしっかり動かして問題点を洗い出してから議論すべき」との指摘があった。二千三十五年度末を目標とした中長期的な視点での更なるタスク・シフト/シェアについては、現行制度下におけるタスク・シフト/シェアの取組状況を含む、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、医師事務作業補助者や看護補助者等へのタスク・シフト/シェアも含め、引き続き検討を進めていくことを決意し、この検討会の議論の整理とする。」とされたところであり、こうした議論や「タスク・シフト/シェア」の取組状況等を踏まえ、引き続き検討を進めてまいりたい。

二について

 在宅医療における御指摘の「多職種連携」及び「タスクシフト」に関して、お尋ねの「具体的な評価項目、評価基準を作り、好事例を収集し公表すること」については、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」(平成二十九年三月三十一日付け医政地発〇三三一第三号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知別紙)において、都道府県が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画に在宅医療について記載するに当たって、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な評価を行えるよう、地域の実情に応じた目標項目やその数値目標等を記載することとしており、目標項目に係る具体的な指標の例として、「在宅看取りを実施している診療所・病院数」、「機能強化型訪問看護ステーション数」等を示しているほか、厚生労働省において、都道府県等による在宅医療における「多職種連携」等に関する好事例の収集及び公表を行っているところである。こうした取組等により、引き続き、在宅医療における「多職種連携」及び「タスクシフト」を推進してまいりたい。

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