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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第三号

  内閣衆質二〇六第三号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出品川区を舞台とする北朝鮮による拉致・殺人事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出品川区を舞台とする北朝鮮による拉致・殺人事件に関する質問に対する答弁書


一について

 渡辺秀子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二及び三について

 お尋ねについては、個別具体的な事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。

四について

 一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行われた場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているが、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されるものである。

五について

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名及び御指摘の「高姉弟」以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところである。

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