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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第七号

  内閣衆質二〇六第七号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出水上オートバイによる危険行為の処罰に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出水上オートバイによる危険行為の処罰に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二十三条の三十六第三項の規定に違反する事実について、国土交通省においては、法第二十三条の三十八の規定に基づく海上保安官又は警察官による国土交通大臣への通知によって把握しているほか、地方運輸局(神戸運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。)及び沖縄総合事務局が海上保安部署及び警察機関と連携して行うパトロール活動によって把握している。

二について

 法第二十三条の三十六第三項において、小型船舶操縦者が、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦することを禁止している。また、このような操縦により人の死傷等が生じた海難について、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に基づき、海難審判所が審判を行い、その結果、小型船舶操縦士の職務上の故意又は過失によって発生したものとされた場合においては、当該小型船舶操縦士に対し、免許の取消し等の懲戒を行うこととなる。加えて、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反した者に対して、教育による資質の改善を図ることを目的として、再教育講習を実施しているところである。
 その上で、水上オートバイの危険操縦に対する罰則については、各地域の事情等を踏まえて、各地方公共団体が必要に応じ、条例において措置していると承知しているが、罰則の強化については、政府においても、水上オートバイの事故の発生状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討していきたいと考えている。

三について

 御指摘の「事細かなルール」がどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、法は、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的としており、法第二十三条の三十六第三項の規定に基づき定められた船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第百三十六条において、人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦の方法として、遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法及び遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法を規定し、これらの方法で小型船舶を操縦することを禁止している。また、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)は、国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法等に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もって船舶交通の安全を図ることを目的としており、船舶に対し、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行すること等を義務付けている。なお、これらの法律は、御指摘のような「遊泳やサーフィン、水上オートバイなどレジャー目的の者」が多く集まる沿岸等の特定の海域におけるルールを定めているものではない。
 いずれにせよ、「レジャー目的の者」が多く集まる沿岸海域の状況は、それぞれの海域で異なると考えられることから、それぞれの海域の事情に即したルールについては、各地方公共団体において、必要に応じ、策定されることが適切であると考える。

四について

 水上オートバイによる危険操縦の対策のために監視カメラ及び無人航空機を活用することについては、予算やこれらを操作する人員の確保等の課題が存在することから、水上オートバイによる危険操縦の対策に係る関係行政機関において慎重に検討する必要があるものと認識している。いずれにせよ、監視体制の強化については、関係行政機関において水上オートバイの危険操縦に係る事故の発生状況等を引き続き注視しつつ、必要に応じて検討することを考えている。

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