衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年十一月十九日受領
答弁第八号

  内閣衆質二〇六第八号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出保健所の業務効率化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出保健所の業務効率化に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大により、保健所の業務に様々な課題が生じていることを踏まえ、例えば、新型コロナウイルス感染症の軽症者等であって自宅療養を行う者の健康観察を効率化するシステムの開発、住民からの問合せに係る業務の地域の医師会等への委託の積極的な活用等による保健所の業務に関する体制の見直しの方針や縮小・延期等の柔軟な対応が可能な業務の都道府県等に対する周知等により、新型コロナウイルス感染症の対応に関する保健所の業務の効率化に取り組んできたところである。
 さらに、都道府県等に対して、今般、改めて「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症に係る保健所体制の整備等について」(令和三年十月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)により、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するための「保健・医療提供体制確保計画」の策定に当たり、全国の保健所の業務の効率化に関する好事例を示しつつ、保健所の体制整備等を依頼したところである。

二について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定については、当該支給認定の申請に係る障害者等の治療状況に加え、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じた適正な給付を確保する観点から、その有効期間を一年以内としており、当該有効期間を一年を超えるものとすることは考えていない。

三について

 御指摘の「治療費の所得制限を廃止する」の趣旨が明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定においては、負担能力に応じた負担とするという観点から、都道府県等は同条第一項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)が法第三十七条第一項各号に掲げる医療に要する費用(以下「医療費」という。)の全部又は一部を負担することができると認められるときは、その限度において、医療費の負担を要しないとされているところ、都道府県等は、当該規定の趣旨を踏まえ、患者等の所得税額等の必要な情報を把握し、医療費の負担を求める対象者及びその限度について適切に認定を行う必要があると考えている。
 なお、今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、保健所の業務負担が増加していること等を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)」(令和三年五月二十六日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、同条第二項の規定に基づき患者等が全部又は一部を負担することができると都道府県等が認めるに当たって、退院後の当該患者等の居所が不明であること等により連絡をとることが困難な場合等は、所得証明書等の添付書類の提出を省略して差し支えないことを周知しているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.