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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第一三号

  内閣衆質二〇六第一三号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出デジタル庁が十月二十六日に基本契約を行ったAWSに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出デジタル庁が十月二十六日に基本契約を行ったAWSに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねのデジタル庁において公募を行った「デジタル庁におけるガバメント・クラウド整備のためのクラウドサービスの提供−令和三年度地方公共団体による先行事業及びデジタル庁WEBサイト構築業務−」に係る調達については、令和三年四月十四日の参議院本会議において、平井国務大臣(当時)が、「クラウドサービスの選定基準としては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度であるISMAPに登録されたサービスから調達することを原則とし、不正アクセス防止やデータ暗号化などにおいて、最新かつ最高レベルの情報セキュリティーが確保できること、データセンターを国内に置くことを含め、契約から開発、運用、廃棄に至るまで、国によってしっかりと統制できることなどを検討しております。これらの要件を満たす事業者から、国内企業か外国企業であるかによらず選定されることとなると考えます。」と答弁したとおりである。また、当該調達に係る公募参加者は、いずれも外国企業であった。

二について

 お尋ねについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づいて、お尋ねの契約を締結した行政機関の長及び当該契約に基づいて行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が個別具体的に判断すべき事柄であり、総務省及び個人情報保護委員会として、お答えすることは困難である。

三について

 他国の政府機関の動向について、政府として評価を述べることは差し控えたい。なお、政府としては、情報セキュリティの確保に係る国際的な動向について、引き続き注視してまいりたい。

四について

 お尋ねの欧州連合やシンガポールの法制において「データセンターの物理的所在地が国内(域内)であれば、外国企業のクラウドサーバーでの保管が許されているのか」については、政府として承知していない。

五について

 お尋ねについては、個別具体の事実関係を踏まえて判断されるものと考えられるため、一概にお答えすることは困難である。

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