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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二〇六第一四号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員中谷一馬君提出参政権の保障とインターネット投票に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出参政権の保障とインターネット投票に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの在外邦人の国外における投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票のほか、同項第二号に規定する在外選挙人の郵便等による在外投票(以下「郵便等投票」という。)が行われたところである。
 また、総務省において、第四十九回衆議院議員総選挙における郵便等投票の事務処理が適切に行われるよう、「在外投票の事務処理について(通知)」(令和三年八月二十日付け総行管第二百二十四号総務省自治行政局選挙部長通知)により、郵便等投票の投票用紙及び投票用封筒は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の十一第二項及び在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第二十三条第一号の規定により、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに発送しなければならないこと、特に、その発送に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各国の状況を踏まえ、速やかに、かつ、円滑に対応すること等について各選挙管理委員会に対して通知しているところである。

二及び四について

 お尋ねの「在外インターネット投票」又は「在外邦人のインターネットを活用したオンライン投票」については、平成三十年八月の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に関しては、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示されたところであり、総務省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。

三について

 お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

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