衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年十一月十九日受領
答弁第一九号

  内閣衆質二〇六第一九号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出ネオニコ系農薬と広汎性発達障害との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出ネオニコ系農薬と広汎性発達障害との関係に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「最終評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項の規定による再評価(以下単に「再評価」という。)においては、再評価を受けるべき農薬の範囲を指定した件(令和元年農林水産省告示第八百四号)により、ネオニコチノイド系農薬のうち、三種の有効成分を含む農薬にあっては令和三年十二月二十八日までを、二種の有効成分を含む農薬にあっては令和四年三月三十一日までを再評価を受けるべき者からの試験成績を含む資料の提出の期限としており、当該資料が提出された後に、農薬の安全性その他の品質に関する審査を開始することとしている。
 当該審査の終了後結果を取りまとめた審査報告書を公表する予定であるが、その公表する時期については、再評価に係る制度が農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行により新たに導入されたものであり現時点においては再評価を行った実績がないこと、再評価を受けるべき者から提出される試験成績、少なくとも過去十五年分の公表文献等を基に専門家の意見も踏まえながら審査を行う必要があること等から、予断を持ってお答えすることは困難である。
 また、御指摘の「メーカーからの実験データ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再評価を受けるべき者から提出される試験成績について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定による開示の請求があった場合において、その試験成績の内容が、これを公にすることにより、当該者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、同法第五条第二号イに該当すると考えられるときは、当該内容の部分について、これを公表することは困難である。
 お尋ねの「ネオニコ系の農薬の使用と自閉症や広汎性発達障害との関係」については、政府としては、その因果関係は確認されていないと考えている。ネオニコチノイド系農薬を含む全ての農薬については、農薬取締法に基づき、農薬の安全性その他の品質に関する審査を行った上で登録を行っており、その再評価において、「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」(令和三年九月二十二日農業資材審議会農薬分科会決定)に基づき収集及び選択をされた人、家畜等に対する影響に関する公表文献を含む最新の科学的知見に基づき審査を行うこととしている。御指摘の「厳しい措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ネオニコチノイド系農薬についても、再評価の結果に基づき、必要な場合には、その登録の内容の変更や取消し等の措置を講ずることとなる。
 お尋ねのネオニコチノイド系農薬の使用についての「欧州各国の規制と日本の規制の違い」については、欧州連合では一種の有効成分を含む農薬が、我が国では七種の有効成分を含む農薬がそれぞれ使用可能なものとして登録されているものと承知している。欧州連合及び我が国において個別の農薬を使用可能なものとして登録するか否かについては、それぞれの国及び地域がそれらの農作物の栽培実態、病害虫の種類等の特性を踏まえて、科学的根拠に基づく審査により、判断しているものと認識している。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.