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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二〇六第二一号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出コロナ感染対策としての地下鉄車内の換気に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出コロナ感染対策としての地下鉄車内の換気に関する質問に対する答弁書


 空気感染の定義については様々な議論があるものと承知しているが、空気感染に関する「内閣の見解」については、令和二年十一月二十七日の衆議院厚生労働委員会において、正林厚生労働省健康局長(当時)が「飛沫の水分が蒸発した非常に細かい粒子、飛沫核に病原体が付着することによって、長時間にわたり空気中を病原体が浮遊し、十分な距離が離れていても感染が成立する、そういうことを指していると理解しています」と答弁したとおりである。新型コロナウイルスが空気感染するか否かについては、現在、これを証明する十分な科学的知見が得られていないため、お答えすることは困難である。
 また、空気感染と「Airborne transmission」の意味が必ずしも一致するとは限らないが、世界保健機関が令和二年七月九日に同機関のホームページで公表した報告においては、「Airborne transmission」は「空気中に浮遊して感染力を維持する飛沫核(エアロゾル)が、長距離・長時間にわたって拡散することで起こる感染」(仮訳)と定義され、新型コロナウイルスの「Airborne transmission」は「エアロゾルを発生させる医療処置中(エアロゾルを発生させる処置)には起こることがある」(仮訳)とされている。ただし、当該報告において「COVID−十九の感染に関するWHOの最新の科学的概要は、以下のWHOガイダンス文書に記載されている」(仮訳)とされており、同ガイダンス文書においては、新型コロナウイルスの感染は「エアロゾルを発生させる処置を行う特定の状況において起こることがある」(仮訳)と記載され、新型コロナウイルス感染症の感染経路に関して「Airborne transmission」という表現は用いられていない。
 政府としては、エアロゾル感染とは、エアロゾルと呼ばれるウイルスを含む飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子によって引き起こされる感染をいい、水分が蒸発していないという点で空気感染とは異なると考えている。
 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、国土交通省から相談があったことを受け、東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)と協力し、旅客を乗せている状況を模擬した地下鉄の鉄道車両内における二酸化炭素濃度の測定を行っていると承知している。同研究所によれば、当該測定は令和三年十月二十一日及び二十二日に実施されており、今後、当該測定の分析結果を公表する予定であるが、その具体的な時期は現時点では未定である。
 会社が所有する鉄道車両内の空調設備については、一部を除き、外気を取り入れる構造になっていないものと承知している。また、会社が所有する鉄道車両については、駅停車時の扉の開閉時のほか、車体の構造上生じる間隙を通じ、外気が流入する構造になっていると承知している。

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