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答弁本文情報

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令和三年十二月十七日受領
答弁第六号

  内閣衆質二〇七第六号
  令和三年十二月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出都市計画法第三十三条(開発許可の基準)の条文に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出都市計画法第三十三条(開発許可の基準)の条文に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十三条は、良好な市街地の形成が図られるよう宅地の開発に係る一定の水準を確保するための技術的な基準を定めた規定であり、個別の開発行為については、開発許可の権限を有する都道府県知事等において、同条の規定に基づき、開発区域内の排水施設が開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるか否か等について適切に判断されるべきものと考えている。

二について

 開発許可に関する事務については地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、お尋ねの開発許可に関する事務についても、横浜市において、都市計画法に基づき適切に実施されるべきものと考える。

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