答弁本文情報
令和三年十二月二十四日受領答弁第二一号
内閣衆質二〇七第二一号
令和三年十二月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウムの保障措置状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウムの保障措置状況に関する質問に対する答弁書
一の1及び3並びに二の1について
お尋ねについては、我が国政府としてお答えする立場にない。
一の2について
お尋ねの「共同実施」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「EURATOM離脱前」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(平成十八年条約第十四号。以下「日ユーラトム原子力協定」という。)第八条2(b)に規定されているとおり、欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)及び国際原子力機関(以下「IAEA」という。)による保障措置が適用されていた。
また、お尋ねのユーラトムとIAEAの「役割分担」については、我が国政府としてお答えする立場にない。
一の4について
お尋ねの「共同実施」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「EURATOM離脱後」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(平成十年条約第十三号。以下「日英原子力協定」という。)第四条1(b)(i)に規定されているとおり、英国及びIAEAによる保障措置が適用される。
また、お尋ねの英国とIAEAの「役割分担」については、我が国政府としてお答えする立場にない。
一の5について
お尋ねについては、我が国政府としてお答えする立場にない。
一の6について
英国及びIAEAによる保障措置が適正に適用されていると承知しているが、お尋ねについては、我が国政府としてお答えする立場にない。
一の7について
お尋ねの規定は、日英原子力協定に基づいて移転された核物質を特定する際に、「代替可能性の原則及び構成比率による比例の原則」を適用することができる旨を規定するものである。転換、燃料加工、濃縮又は再処理の工程において、特定の核物質と他の核物質とを混合することは、国際的に広く行われている慣行であるが、混合された核物質については、どの部分が我が国から移転された核物質で、どの部分が我が国以外の国から移転された核物質であるかを特定することは不可能である。「代替可能性の原則及び構成比率による比例の原則」は、混合される前の比率と同じ比率で混合後の核物質を我が国と他国との間で配分し、管理することによって我が国から移転された核物質を特定するためのものである。英国のユーラトムからの脱退に伴い、日ユーラトム原子力協定が英国について適用されなくなったことを踏まえ、日英原子力協定に、日ユーラトム原子力協定第五条3と同旨の当該規定を追加することとしたものである。
二の2について
フランスに移転された「日本のプルトニウム」については、日ユーラトム原子力協定第八条2(b)に規定されているとおり、ユーラトム及びIAEAによる保障措置が適用される。
また、お尋ねのユーラトムとIAEAの「役割分担」については、我が国政府としてお答えする立場にない。
二の3について
お尋ねについては、我が国政府としてお答えする立場にない。