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答弁本文情報

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令和三年十二月二十八日受領
答弁第三四号

  内閣衆質二〇七第三四号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問に対する答弁書


一について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債をもって交付することとされている。当該権利の裁定については、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第三条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。)において、戦没者等の死亡当時の戸籍等を正確に確認する必要があることや、戦没者等の死亡当時の身分や死因の調査が必要となる場合もあること等から、一定の期間を要する場合がある。
 このため、請求者が請求を行ってから記名国債の交付を受けるまでに一年以上の期間が生じることもある。

二及び三について

 お尋ねの「正常化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、御指摘の「あっせん」における指摘も踏まえ、令和二年四月一日から請求の受付を開始した特別弔慰金について、請求書類の一部の廃止による請求手続の簡素化、事務処理マニュアルの充実、都道府県の職員を対象とした研修の実施等の措置を講じてきたほか、裁定に係る事務処理の遅れが見られる都道府県に対する助言、裁定に係る事務処理が円滑に行われている都道府県の取組事例の共有等を行っているところであり、今後とも特別弔慰金の請求手続に関する事務処理の迅速化を図ってまいりたい。

四について

 戦没者の遺族に対する援護は、国の責務として重要なものであると認識しており、政府としては、引き続き、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金や特別弔慰金の支給、慰霊事業等について、きめ細かく実施していくこととしている。

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