答弁本文情報
令和四年二月一日受領答弁第四号
内閣衆質二〇八第四号
令和四年二月一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出北朝鮮による本邦内でのマネー・ローンダリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出北朝鮮による本邦内でのマネー・ローンダリングに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の報道は承知しているが、お尋ねについては、個別の取引に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
二について
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく各種の報告について、その有無や内容を明らかにすることは、同法の報告制度の運用に支障を来すおそれがあることから、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねの「金正恩国務委員長」については、外国為替及び外国貿易法に基づく御指摘の「資産凍結等の措置」の対象として指定しているものではない。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。