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令和四年二月一日受領
答弁第七号

  内閣衆質二〇八第七号
  令和四年二月一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員堤かなめ君提出自立援助ホームに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員堤かなめ君提出自立援助ホームに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会的自立の促進を図る上で重要であると認識している。

二について

 自立援助ホームについて、都道府県別に、@令和元年十月一日時点の設置箇所数、A同時点の入居定員の総数、B平成三十年二月一日時点の入居者の総数及びC同時点の入居者のうち厚生労働省が平成二十九年度に実施した児童養護施設入所児童等調査において「児童の心身の状況」に掲げる項目のうちいずれかの項目に該当する者の総数をお示しすると、次のとおりである。
 北海道 @十五箇所 A九十四人 B四十五人 C二十五人
 青森県 @零箇所 A零人 B零人 C零人
 岩手県 @一箇所 A六人 B六人 C二人
 宮城県 @四箇所 A二十五人 B十七人 C四人
 秋田県 @一箇所 A六人 B四人 C四人
 山形県 @一箇所 A六人 B一人 C一人
 福島県 @二箇所 A十二人 B三人 C一人
 茨城県 @五箇所 A三十一人 B二十一人 C四人
 栃木県 @五箇所 A三十六人 B二十五人 C十四人
 群馬県 @一箇所 A六人 B五人 C三人
 埼玉県 @十箇所 A六十七人 B四十八人 C二十八人
 千葉県 @十五箇所 A九十六人 B三十六人 C十四人
 東京都 @二十箇所 A百三十八人 B九十九人 C三十九人
 神奈川県 @十箇所 A五十八人 B三十四人 C十六人
 新潟県 @二箇所 A十一人 B三人 C三人
 富山県 @一箇所 A六人 B四人 C三人
 石川県 @一箇所 A九人 B零人 C零人
 福井県 @零箇所 A零人 B零人 C零人
 山梨県 @二箇所 A十二人 B四人 C零人
 長野県 @二箇所 A十二人 B七人 C五人
 岐阜県 @二箇所 A十八人 B十人 C三人
 静岡県 @四箇所 A二十四人 B八人 C五人
 愛知県 @七箇所 A四十六人 B十六人 C四人
 三重県 @二箇所 A十五人 B七人 C三人
 滋賀県 @二箇所 A十八人 B六人 C二人
 京都府 @四箇所 A二十四人 B十二人 C四人
 大阪府 @九箇所 A五十人 B十八人 C九人
 兵庫県 @五箇所 A四十三人 B二十九人 C十一人
 奈良県 @二箇所 A十二人 B五人 C四人
 和歌山県 @五箇所 A二十九人 B八人 C二人
 鳥取県 @三箇所 A二十一人 B十五人 C十人
 島根県 @一箇所 A六人 B三人 C一人
 岡山県 @五箇所 A二十九人 B十七人 C十五人
 広島県 @四箇所 A二十三人 B零人 C零人
 山口県 @四箇所 A二十四人 B九人 C二人
 徳島県 @一箇所 A六人 B一人 C一人
 香川県 @五箇所 A三十六人 B十五人 C十人
 愛媛県 @四箇所 A二十四人 B八人 C四人
 高知県 @二箇所 A十一人 B三人 C零人
 福岡県 @九箇所 A五十六人 B二十八人 C十二人
 佐賀県 @零箇所 A零人 B零人 C零人
 長崎県 @四箇所 A二十二人 B十二人 C四人
 熊本県 @三箇所 A十八人 B一人 C零人
 大分県 @一箇所 A六人 B零人 C零人
 宮崎県 @二箇所 A十二人 B六人 C五人
 鹿児島県 @三箇所 A二十一人 B十一人 C四人
 沖縄県 @二箇所 A十三人 B六人 C四人
 また、お尋ねの「直近の一年間で閉鎖したホーム数及び主な閉鎖理由」については、把握していない。

三について

 自立援助ホームの新設、修理、改造等の施設整備については、厚生労働省において、次世代育成支援対策施設整備交付金により、それらに要する経費の一部について補助を行っており、令和三年度予算において、当該補助に要する経費として、約六十四億円を計上している。

四について

 御指摘の「自立援助ホームを利用する子供自身あるいは保護者の利用料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、法第五十六条第二項の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)又は児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)第三十六条の十第一項に規定する入居者に負担させることが適当と認められる費用の額(以下「費用負担金」という。)を意味するのであれば、それらの「平均額」については、政府として把握していない。また、徴収金については、法第五十六条第二項において、「負担能力に応じ、・・・徴収することができる」と規定しており、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成十一年四月三十日付け厚生省発児第八十六号厚生事務次官通知)において、税額等による階層区分ごとに徴収金の基準額を示しているほか、「「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について」(平成十一年四月三十日付け児発第四百十六号厚生省児童家庭局長通知)において、「前年に比して収入が減少したり、不時のやむを得ざる支出が必要となる等の事情により、世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市市長が認めた場合は、当該年の課税額を推定し、階層区分の変更を行って差し支えない。この場合、階層区分が二階層以上変動しない場合は、変更しないものとする」としている。また、費用負担金については、規則第三十六条の十第二項において、「入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない」と規定しているところであり、「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱」(平成十年四月二十二日付け児発第三百四十四号厚生省児童家庭局長通知別紙。以下「要綱」という。)により、当該規定について都道府県等に周知しているところである。御指摘の「止むを得ない事情」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームの入居者が徴収金を納付し、又は費用負担金を支払うことができない場合については、都道府県知事等又は法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者において、徴収金に係る階層区分の変更、費用負担金の調整等の入居者の状況を十分に配慮した対応が行われているものと考えている。

五について

 御指摘の「自立援助ホームのスタッフ」の人件費を地方公共団体が独自に補助している事例については、政府として把握していない。また、「国の職員配置基準を手厚くすべき」とのお尋ねについては、児童自立生活援助事業の内容や自立援助ホームの入居定員等を踏まえ、規則第三十六条の八において、自立援助ホームに配置する指導員等の基準を定めており、また、自立援助ホームの職員に要する人件費については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」(以下「国庫負担金」という。)により負担していることから、政府としては、自立援助ホームの運営に当たり適切な配置基準の設定等を行っているものと考えている。

六について

 お尋ねについては、政府としては、自立援助ホームに入居している児童等が一人暮らし又は少人数での共同生活を体験することは、当該児童等の円滑な自立を推進する上で有用であると認識しており、令和三年度から、新たに、当該児童等が一人暮らしを体験するための賃貸物件の賃借料等を国庫負担金の対象とするなど、取組を強化しているところである。

七について

 御指摘の「監査規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立援助ホームについては、法第三十四条の五第一項において、「都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、・・・児童自立生活援助事業・・・を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定しており、当該規定に基づき、「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」(平成十二年四月二十五日付け児発第四百七十一号厚生省児童家庭局長通知)等を踏まえ、都道府県知事等による指導監査が行われているところである。また、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十八条第一項において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定していることを踏まえ、自立援助ホームについては、規則第三十六条の二十三において、「児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない」と規定し、第三者評価の受審について努力義務を課している。なお、児童養護施設については、法第二十七条第一項第三号の規定による措置に係る施設であること、児童虐待を受けた児童が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要であるため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十五条の三において、「児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」と規定し、第三者評価の受審を義務付けているものである。
 また、御指摘の「自立援助ホームにおいて、子供たちがハラスメントや虐待を受けること」を防止するため、厚生労働省においては、要綱において、「利用者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、・・・措置を講じること」と示し、周知徹底を図っているところである。また、「「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について」(平成二十一年六月二十九日付け雇児福発第〇六二九〇〇二号の二厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)において、都道府県知事等による指導監査の際に確認すべき項目として、「被措置児童等虐待の防止に向けた体制整備状況」や「被措置児童等虐待や不適切な取扱い、権利侵害のおそれのある事案が発生していないか」を示し、自立援助ホームの適正な運営が図られるよう努めているところである。

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