答弁本文情報
令和四年四月十二日受領答弁第三八号
内閣衆質二〇八第三八号
令和四年四月十二日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出旧一般電気事業者による高圧受電顧客の新規受付停止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出旧一般電気事業者による高圧受電顧客の新規受付停止に関する質問に対する答弁書
一、三及び四について
お尋ねについては、小売電気事業者のうち旧一般電気事業者十社の一部において標準メニューによる高圧電力の契約の申込みの受付の一部を停止している状況が発生していることは承知しているが、これ以上の詳細については、これを明らかにすることによって旧一般電気事業者十社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの「前記資料の記載」については、小売電気事業者のうち旧一般電気事業者十社の一部において標準メニューによる高圧電力の契約の申込みの受付の一部を停止している状況、卸電力取引所における売買取引の価格の高騰、小売電気事業者の事業からの撤退等を勘案して記載したものである。
五、七及び八について
お尋ねの場合が「適正な電力取引についての指針」(平成十一年十二月公正取引委員会・通商産業省作成、令和四年三月改定)における「戻り需要に対する不当な高値設定等」、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第六条第一項に規定する不実のことを告げる行為又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づくおとり広告に関する表示(平成五年公正取引委員会告示第十七号)に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されるものであり、お答えすることは困難である。
六について
小売電気事業者のうち旧一般電気事業者十社の一部において、標準メニューによる高圧電力の契約の申込みの受付の一部を停止する一方で、その旨をウェブサイト上で明らかにしていない事例があることは承知している。
九について
お尋ねの「不安なく電力会社を選択できる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「旧一般電気事業者の高圧標準料金を参考にすると同時に、他の電力会社が経営難に陥った場合でも旧一般電気事業者への再契約が可能であるからこそ」需要家が電気の供給者を自由に選択できるようになるとは考えていない。
なお、政府としては、どの小売電気事業者とも契約が締結できなかった需要家に対する電気の供給を保障するため、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十七条第三項の規定に基づき、規制料金が撤廃されている電力小売自由化部門において一般送配電事業者に当該需要家に電気を供給する最終保障供給の義務を課しているところである。
十について
お尋ねの「需要家の選択肢を奪うこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、相当数の小売電気事業者が存在していることから、御指摘のような事態が生じる可能性は低いと考えているが、仮に万が一、御指摘のような事態が生じた場合には、需要家による電気の供給者の自由な選択が阻害される可能性があると考えている。
なお、現在、政府としては、最終保障供給の今後の在り方を含め、需要家が電気の供給者を自由に選択できる環境を更に整備するために必要な具体的措置の検討を行っているところである。