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答弁本文情報

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令和四年六月十日受領
答弁第七九号

  内閣衆質二〇八第七九号
  令和四年六月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出欧米で禁止の農薬に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出欧米で禁止の農薬に関する再質問に対する答弁書


 御指摘の「樋口国立国会図書館専門調査員の答弁」において言及されている「遠山千春氏、木村・黒田純子氏らの論文」において「米国の三つの大学の研究者が別々に行った疫学調査」の記載があることは承知しているが、当該「疫学調査」が具体的にどの疫学研究を指すのかが明らかではないため、御指摘の「米国の疫学的研究」に係るお尋ねにお答えすることは困難である。
 お尋ねのような「世界の論文」について網羅的にお答えすることは困難であるが、クロルピリホスの人の健康に及ぼす影響に関する論文として、例えば、平成二十三年四月二十一日に「Environmental Health Perspectives」に掲載された論文「Seven-Year Neurodevelopmental Scores and Prenatal Exposure to Chlorpyrifos, a Common Agricultural Pesticide」があることは承知している。平成三十年七月二十四日にクロルピリホスの食品を通じた人の健康に及ぼす影響について食品安全委員会において食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価(以下「食品健康影響評価」という。)の結果を取りまとめた際には、当該論文に記載された人の健康に及ぼす影響について、「クロルピリホスの摂取との直接的な関連が不明確であり」、当該論文を食品健康影響評価に用いることは困難であると判断している。
 クロルピリホスを有効成分とする農薬については、御指摘の「海外での疫学的研究で、健康被害のおそれが確認できた場合」に該当するか否かにかかわらず、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項の規定による再評価を行うこととしており、当該再評価においては、御指摘の「海外での疫学的研究」も含め、「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン」(令和三年九月二十二日農業資材審議会農薬分科会決定)及び「残留農薬の食品健康影響評価における公表文献の取扱いについて」(令和三年三月十八日食品安全委員会農薬第一専門調査会決定)に基づき収集、選択等をされた人に対する影響に関する公表文献を含む最新の科学的知見に基づく当該農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うこととしている。また、当該審査の結果、同法第九条第二項の規定により当該農薬に係る同法第三条第一項に規定する登録について変更の登録をし、又は取り消した場合において、同法第十八条第二項の規定により当該農薬の使用に伴って農作物等の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあることその他の事態が発生することを防止するため必要があるときは、農林水産大臣は当該農薬の販売の制限をし、又は禁止をすることができることとされており、当該禁止がされた農薬は同法第二十四条の規定によりその使用が禁止されることとなる。

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