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答弁本文情報

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令和四年六月十七日受領
答弁第九四号

  内閣衆質二〇八第九四号
  令和四年六月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出台湾積体電路製造(TSMC)への助成金交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出台湾積体電路製造(TSMC)への助成金交付に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「TSMCもしくはJASMに対する助成」及び「口頭ベース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited又はJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社に対し、先端半導体生産基盤整備基金補助金により造成された基金(以下「基金」という。)からの助成金の交付を約束した事実はない。

一の2について

 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「計画」という。)の同項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)の申請を行った事業者に関する情報については、これを公にすることにより、当該事業者の権利又は競争上の地位を害するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられるため、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
 なお、認定を行った場合には、法第十一条第五項の規定に基づき、当該認定に係る計画の概要を公表することとされている。

二の1について

 御指摘のような「国内に優先出荷する義務」は必ずしも認定を受ける事業者に課されてはいないが、法第十一条第三項各号において、需給がひっ迫した場合における増産を含む国内における安定的な生産に資する取組が行われると見込まれること等が認定の要件として規定されている。
 また、認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定に係る計画に従って特定半導体生産施設整備等(法第二条第五項に規定する特定半導体生産施設整備等をいう。)を実施していない、又は法第十一条第三項各号の認定基準に適合しないものとなったと認められるときは、経済産業大臣は、法第十二条第二項及び第三項の規定に基づき認定に係る計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができるとされており、これを踏まえ、助成金の交付を受けた認定事業者に対して当該助成金の返還を請求することが必要な場合においては、認定事業者に対して基金からの助成金の交付に係る業務を行う国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において、特定半導体基金事業費助成金交付規程(令和四年四月三十日付け国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構作成)に基づき、請求する返還額については経済産業省からの指示に従い、適切に対応していくものと承知している。

二の2について

 お尋ねの「どの企業にいくら助成されているというような」詳細については、今後検討していくこととしているが、基金の助成金の交付実績については、適切に情報を公開していく考えである。

二の3について

 現時点においては、「助成金交付を受けた企業」は存在しない。

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