答弁本文情報
令和四年六月二十一日受領答弁第一〇五号
内閣衆質二〇八第一〇五号
令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員城井崇君提出子どもコミッショナーの設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出子どもコミッショナーの設置に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のこども基本法案附則第二条の検討規定については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、令和四年四月二十七日の衆議院内閣委員会において、同法案の提案者から、同規定に関し、「この検討の結果どのような結論に至るかというのは、まさしく、この法律が施行後、基本理念にのっとった子供施策が推進されているのかを注視しつつ、これは政府も国会も含めて議論されることであります。したがって、御質問に対する答えとしては、この検討条項が何か特定の結論ありきで設けられたものではない」との説明がなされたものと承知している。その上で、「こども基本法案に対する附帯決議」(令和四年五月十三日衆議院内閣委員会)に係る御指摘の野田聖子国務大臣の発言については、御指摘の趣旨を念頭に述べたものではなく、同附帯決議全体について、その趣旨を踏まえる旨を述べたものである。