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答弁本文情報

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令和四年六月二十四日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質二〇八第一三九号
  令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出憲法改正による緊急事態条項の規定の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出憲法改正による緊急事態条項の規定の必要性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「緊急事態条項」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、憲法第六十八条第二項において、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる旨が定められており、これにより主任の国務大臣が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十条において、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行うことが定められているところである。

三について

 お尋ねの「内閣総理大臣単独での基本的人権の制限を許容する」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、お尋ねの「緊急事態条項の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正に関するお尋ねであれば、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。

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