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答弁本文情報

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令和四年八月十五日受領
答弁第一号

  内閣衆質二〇九第一号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として行われたものについては、様々なものがあると承知しており、故安倍晋三国葬儀について、「国葬令に基づく国葬とは何が違うのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、同令第四条においては、「皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝シ國民喪ヲ服ス」と規定されているが、故安倍晋三国葬儀については、その実施に際し、国民一人一人に喪に服することを求めるものではない。

二について

 お尋ねの「戦後の総理大臣の葬儀を全額国費による支弁とした例」について、故吉田茂国葬儀及び「故三木武夫」衆議院・内閣合同葬儀のため必要な経費は、その全額を国費で支弁している。お尋ねの「今回の葬儀の費用を全額国費による支弁とする場合の法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、故安倍晋三国葬儀のため必要な経費は、「故安倍晋三の葬儀の執行について」(令和四年七月二十二日閣議決定)により全額を国費で支弁することとしたものである。また、故安倍晋三国葬儀のため必要な経費は、これまでに内閣が関与した元内閣総理大臣の葬儀と同様、一般会計予備費の使用を想定している。

三について

 お尋ねの「国葬儀の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、一定の在任期間を超えることのみをもって判断しているものではない。

四及び五について

 お尋ねについては、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

六及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことが可能であることについては、一についてで述べたとおりであり、また、安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととした考え方については、四及び五についてで述べた趣旨を記者会見等の場で説明しているところである。いずれにせよ、政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

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